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記録がなくてもあきらめるな

医療記録や公的な勤務記録がなくてもアスベスト被害給付金の申請はできます!
アスベスト被害給付金の申請を諦めないでください!

医療記録などが残っていなくても認定された例があります!

「父が亡くなったのは 10 年以上前で、父の勤務先にはどのような業務に従事していたのかを示す客観的な記録が残っていません。また、病院の医療記録も保管期間満了で医療記録が残っていないかもしれません。もう申請は無理ですよね」として、労災保険、石綿健康被害救済給付金、建設アスベスト給付金などのアスベスト被害給付金の申請自体を諦める方がいらっしゃいます。

結論からいうと、勤務記録と医療記録がなくてもアスベスト被害給付金の申請はできることがあります!

特に、労災保険申請が可能なケースの場合(労働者の時にアスベストばく露した場合)には諦めるべきではありません。厚生労働省『石綿による疾病の認定基準』7 頁事例 3 によると、過去の認定事案として、 医学的資料は全く残っていないものの、

  1. 被災労働者は石綿製品を扱った事業場において、約 18 年間石綿含有製品製造作業に受持し、高濃度のばく露を受けていたことが推定されること
  2. この事業場において、同一時期に同一作業に従事した労働者が石綿による肺がんで労災認定されている事実があること

を判断し、総合的に「特別遺族給付金の対象」と認定された事案が掲載されています。

上記➁に関し、被害者の事業場が過去にアスベストで労災認定されていたかどうかは、下記にて検索ができますので、活用してください。

結論として、詳細な勤務記録や医療記録がなくても申請できることがありますので、記録が見つからない・収集できないことで「ダメだろう」と諦めずに、早めに弁護士へご相談ください。