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健康管理手帳はもっているが、発症していない

当事務所では、「幸い発症していないけど、発症してしまったらどのような手続きをするのか?」「石綿に関する健康管理手帳を持っているけど・・・」などのお問い合わせも多くございます。

健康管理手帳とアスベスト被害に関する給付金は同じ?違うの?

給付金と健康管理手帳は別の制度ですので、健康管理手帳を持っているからといって自動的に給付金をもらえるわけではありません。

健康管理手帳とは

はじめてお電話いただいた時やご面談の際に、「石綿に関する健康管理手帳を持っている」とお申し出いただくことがあります。この手帳は色が黄色いので、「黄色い手帳」と呼ばれることもあるそうです。

これは、がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、一定の業務に従事して、一定の要件に該当する方が、離職の際又は離職の後に住所地の都道府県労働局長に申請し審査を経た上で、交付される手帳です。勤務先が退職事務の一環として、手帳の申請手続きを行なうことがあるようです。

健康管理手帳をお持ちの方の健康診断

健康管理手帳は、現役時代と同じようにアスベスト関連の健康診断を無料で受けられるようにしようという制度ですので、健康管理手帳を受け取ると、指定医療機関で、指定の健康診断を年2回(じん肺は年1回)無料で受けることができます。

在職中は、石綿作業従事者に対する健康診断を受診できたのに、退職をするとできなくなりますので、石綿健康管理手帳を発行して現役時代と同じように健康診断を受診できるようにしようというのが、健康管理手帳の制度設計です。

万一発症した際には

健康診断の結果、肺がん・中皮腫・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水が判明または発症した場合には、是非お早めにご相談にいらしてください。シーライトでは下記の給付のお手伝いができます。また、発症前でも、ご不安な点をご説明できますので是非お電話ください。

①労災保険

これは、労働者が業務中や通勤中に負傷したり、病気になったり、後遺障害を負ったり、死亡した場合に被害者や遺族に対して、支払われる公的な保険制度です。

②石綿健康被害救済給付金

これは、主に労災保険の対象にならない被害者を対象とした制度です。「救済給付」といって、中皮腫や肺がんなどの指定疾病療養中のアスベスト被害者へ医療費や療養手当金(月額約10万円)などを支給します。アスベストを取り扱った工場の近隣に住んでいる住民、アスベストばく露業務に従事していたものの労働者ではない方(一人親方、個人事業主、法人役員)などを想定した制度です。 

③建設アスベスト被害救済金

これは、国が「アスベストは危険な物質である」と知っていながら、アスベストの危険性の注意喚起をきちんとせず、取扱いについてしっかり監督・規制しなかったために、アスベストを取り扱った方が中皮腫や肺がんになったり、石綿肺になったりしたことに対する裁判によらない損害賠償の制度です。

国家賠償訴訟である最判令3.5.17民集75.4(判タ1487号106頁)が元になっており、建設アスベスト被害救済法(正式名称:特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 )が制定されたことによる制度です。

裁判によらないで救済を目指す制度として、よく知られたものに交通事故の自賠責保険があります。自賠責保険が独自に損害・保険金の算定をして、裁判に比べてスピーディーに損害賠償を支払うという点で、これら三つの給付金の制度趣旨は、自賠責保険と同じです。