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勤めていた会社ともめたくない

よく「給付金の申請をすると勤務先を訴えることになるの?」、「お世話になった会社と揉めたくはないのですが…」とご相談いただくことがあります。

申請をすると勤務先を訴えることになるの?

結論から先にいうと、給付金の申請をしてもお世話になった会社を訴えることにはなりません。もっとも、給付金の申請にあたり当事務所から元勤務先に勤務記録の開示を求めたり、申請先の審査機関が同様の問い合わせを元勤務先にすることはあります。

給付金の申請の流れと元勤務先への影響

当事務所が取り扱うアスベストの給付金は、三つあります。すなわち、
第一に「労災保険」
第二に「石綿健康被害救済給付金」
第三に「建設アスベスト被害給付金」
です。

三つの給付金に共通する大まかな申請の流れとしては、
Ⓐどの制度に当てはまるかの確認、
Ⓑ申請に必要な医学的資料や勤務記録などの資料収集、
Ⓒ適切な申請先への申請
です。

このうち、勤務先への問い合わせは、Ⓑにおける資料収集のために行ないます。

神奈川県内には、過去アスベストを取り扱っていた「石綿ばく露作業による労災認定等事業」所が474件あります。これらの企業は、行政の指示等に従ってすでにアスベストに関する調査を終えており、インターネットで公開されています。

当事務所が給付金の申請にあたり元勤務先に勤務記録の開示等を求めても、元勤務先が多額の費用をかけて新たにアスベストに関する調査をしたり、勤務記録の開示が原因で工場の操業や事務作業がストップすることはありません。元勤務先への影響は極めて限定的です。

「お世話になった先輩や元同僚が申請していないのに、自分だけ申請するのも忍びない」。あるいは「こういった申請をするのは恥ずかしい」ということはありません。給付金の申請は、アスベスト被害を回復するために認められた当然の権利です。

給付金の申請は誰にするのか

給付金にはいくつか種類がありますが、共通していえることは給付金の申請先は、お世話になった元勤務先ではありません。あくまでも、国の機関である労働基準監督署、独立行政法人環境再生保全機構、厚生労働省に対して申請をします。

そのため、給付金の申請をしても、お世話になった元勤務先を訴えることにはなりません。