現時点でアスベスト救済制度の対象疾病が診断されていなくても、アスベスト被害給付金の申請を諦めないでください!
病名が違っても認定される可能性があります!
「私は、アスベスト救済制度の対象疾病である①中皮腫、②肺がん、③石綿肺、④びまん性胸膜肥厚、⑤良性石綿胸水とは異なる病名だから」「主治医から上記①〜⑤の診断名を付けてもらっていないから」とのことで、労災保険、石綿健康被害救済給付金、建設アスベスト給付金などのアスベスト被害給付金の申請自体を諦めてしまっている方がいらっしゃいます。
アスベスト関連疾患の典型例である「石綿肺」は、「間質性肺炎」の一種とされています。
しかし、石綿肺と石綿以外の原因による間質性肺炎の区別は、非常に難しいため、確定診断がなされないまま治療が進んでいったり、疾患が悪化して死亡して「間質性肺炎」という暫定的な診断名のみが一人歩きしてしまっているケースが散見されます。実際にも、労災保険申請の事案で、診断書に「間質性肺炎」と記載されていた事案で、アスベスト関連疾患として労災認定された例があります(労働保険審査会取消裁決令 3.4.16)。
当事務所の案件でも、間質性肺炎と診断されていたが、関節リウマチ等も併発していたため、間質性肺炎とアスベストとの関係性を主治医もはっきり分からないという事案で、弁護士が医学論文を多数引用した意見書を提出することで、労災認定されたケースがあります。
また、中皮腫・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水も、確定診断が難しい疾病であるため、上記と同様の経過を辿ったり、医師が確定診断に慎重になるあまり診断名が付かない又は曖昧なままのケースがあります。しかし、当事務所の事例で、主治医がなかなか診断書を作成してくれないまま被害者が死亡してしまい、死亡診断書には「胸膜炎」と死亡原因の記載があるのみで、カルテには「肺がんの疑い」「間質性肺炎の疑い」「悪性中皮腫の疑い」「胸膜腫瘍の疑い」など曖昧な診断名が列挙されていたケースで、当事務所が病院に資料と共に診断書作成を依頼したところ、「びまん性胸膜肥厚」の診断名が付き、無事、石綿健康被害救済給付金が認定された例があります。
結論として現時点で上記①〜⑤の診断名でなくても、給付金が認定される可能性はあります。 ご自身の判断や医師の対応で「ダメだろう」と諦めずに、早めに弁護士へご相談ください。