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建設型アスベスト被害

過去に、アスベストを含む建材を使った建設現場で作業を行ったり、アスベストを含む建物の解体作業に携わっていた人または、遺族の方がアスベストによる健康被害を被ったとして、平成20年以降、全国各地で国と建材メーカーに対して賠償を求めた集団訴訟を相次いで提起しています。大阪・泉南アスベスト訴訟が、主に工場労働者が屋内で被った被害に対するものであるので「工場労働者型(屋内型)」と言われるのに対し、こちらは、「建設労働者型(屋外型)」(または「建設アスベスト訴訟」)と呼ばれています。

建設労働者型アスベスト訴訟(屋外型)とは?

解体作業、吹付作業等でアスベストを含む建材を扱った人やアスベストを含む建材を使用した建設現場や製造現場で働いていた人が健康被害を被り、国と建材メーカに対して賠償を求めたものが建設労働者型アスベスト訴訟(屋外型)です。
建設労働者型アスベスト訴訟では、国の責任は明確にはなっていないものの、近時、東京高裁で立て続けに国の責任を認める判決が出ています。

東京高裁平成30年3月14日判決では、

①昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に、屋内での建築作業現場で働いていた方(一人親方・中小事業主等を含む)またはそのご遺族の方

②結果、石綿肺、中皮腫、肺がん、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水など石綿関連疾患を発症した方

に対して、国の責任を認め、賠償金の支払いを命じました。

当事務所にご相談ください!

建設労働者型アスベスト訴訟では未だ全国で裁判が行われており、国の態度は明確にはなっておりません。しかし、弁護士法人シーライトでは、建築作業型アスベスト訴訟についても無料にて法律相談を承っております。昭和50年10月1日以降に建設現場でご勤務経験のある方、もしくはそのご遺族の方はご相談ください。