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給付金の対象となる要件

国からアスベスト被害の給付金を受けられるのは、石綿工場型と、建設労働者型の2種類となります。

1.石綿工場型の給付の要件

アスベスト工場で働いていた方やそのご遺族の方々は、国に対して訴訟を提起し、下記3つの要件を満たすことが確認された場合には、給付金を受け取ることができます。

①昭和33年5月26日から、昭和46年4月28日までの間、に局所排気装置を設置すべきアスベスト工場内において、労働者として、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと

※厚生労働省によって労災認定された事業場所名が公表されています。詳しくはこちら

②中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚など石綿関連疾患による健康被害を受けたこと

③提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

給付金は、労災給付や石綿被害救済給付制度を受け取っている場合も、更に請求できます。

給付金支払いの対象はアスベスト製造工場だけではありません!

次のような工場で働いていた方々も救済対象になる可能性があります。

  • スレートや煙突等の製造工場
  • セメント・コンクリートブロック等の製造工場
  • 化学繊維製造機械の製造工場
  • 電気機械の製造工場
  • トースターの製造工場
  • 自動車整備会社

詳しい手続については弁護士法人シーライトにお問い合わせください。

2.建設労働者型の給付の要件

アスベストにばく露したのは、工場労働関係者だけではありません。建物の解体作業に従事する解体業者や、アスベストの吹きつけ作業を行った建設作業員、それらを取り扱う建設作業現場で働いていた作業員等もアスベストによる健康被害を受けています。そのようなアスベストによる健康被害を受けた場合を、建設労働者型といいます。ただし、建設労働者型のアスベスト被害においては、国が明確な給付の基準等を示していません。
しかし、東京高裁平成30年3月14日判決では、

①昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に、屋内での建築作業現場で働いていた方(一人親方・中小事業主等を含む)、またはそのご遺族の方

②結果、石綿肺、中皮腫、肺がん、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水など石綿関連疾患を発症し、労災認定または石綿救済法認定を受けた方

に対して、国の責任を認めております。

また、2021年(令和3年)5月17日に行われた最高裁にて、4件の建設アスベスト訴訟(神奈川、東京、京都、大阪)について、国と建材メーカーの責任を認める判決を言い渡しました。
そのため、建設労働者で健康被害を受けた方は、国に訴訟を提起することで給付金を受け取ることができる可能性があります。お心当たりのある方やご遺族の方は、お気軽にお問い合わせください。

給付金を申請するためには、いつ、どこでアスベストを扱っていたかを証明する必要があります。

弁護士法人シーライトでは、弁護士費用でご相談された被害者様に損をさせないこと、事前に弁護士費用について丁寧に説明することを心がけています。