アスベスト工場型と建設労働者型のそれぞれの場合における給付金例をご紹介します。
1.アスベスト工場型の場合
アスベスト工場型の労働者の場合の給付金
病態 | 基準慰謝料額 |
---|---|
石綿肺 管理区分2・じん肺法所定の合併症なし | 550万円 |
石綿肺 管理区分2・じん肺法所定の合併症あり | 700万円 |
石綿肺 管理区分3・じん肺法所定の合併症なし | 800万円 |
石綿肺 管理区分3・じん肺法所定の合併症あり | 950万円 |
石綿肺 管理区分4 | 1,150万円 |
肺がん | 1,150万円 |
中皮腫 | 1,150万円 |
びまん性胸膜肥厚 著しい呼吸器障害を伴う場合 | 1,150万円 |
良性石綿胸水 | 1,150万円 |
石綿関連疾患による死亡 じん肺法所定の合併症なし | 1,200万円 |
石綿関連疾患による死亡 じん肺法所定の合併症あり | 1,300万円 |
※じん肺管理区分とは、じん肺健康診断の結果に基づき、じん肺を区分したもので、管理1、管理2、管理3イ、管理3ロ、管理4の5段階に分かれています。
管理1は、じん肺の所見がないという区分ですが、管理2以上は、じん肺の所見があるということを示しており、数字が大きくなるに従いじん肺が進行していることになります。
2.建設労働者型の場合
アスベスト建築労働者型の場合の給付金
建設労働者型の場合、アスベスト工場型とは異なり明確な給付金額は明示されていません。
東京高裁の判決では以下のような判決が下されています。ただし、国の給付額は、下記判決の「基準慰謝料額」の3分の1(東京・京都)もしくは2分の1(大阪)です。
病態 | 基準慰謝料額 |
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石綿肺 管理区分2・じん肺法所定の合併症あり | 1,300万円(東京) 1,500万円(大阪) |
石綿肺 管理区分3・じん肺法所定の合併症あり | 1,800万円(東京) |
石綿肺(管理区分4) 肺がん 中皮腫 びまん性胸膜肥厚 良性石綿胸水 | 2,200万円(東京) 2,300万円(京都) 2,400万円(大阪) |
石綿関連疾患による死亡 | 2,500万円(東京) 2,600万円(京都) 2,700万円(大阪) |
※上記の給付金の3分の1(東京・京都)もしくは2分の1(大阪)を、国から受け取ることができると推測できます。
しかし、国は給付金の支払いに応じる和解基準を明確に定めているわけではないので、現在裁判中の方やこれから裁判を起こす予定の方が上記判決と同じ条件で国と和解できるかは明確になっていない点について注意が必要となります。
アスベスト給付金請求は弁護士にご相談ください
アスベスト給付金の手続きや必要な医学的証拠の収集などは、弁護士でなければ難しい部分が多々あります。適切な申請をしなければ、支給されるはずの給付金も支給されなくなってしまうことがあります。したがって、アスベストによる健康被害の給付金を請求する場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。ご自身が、給付金の受け取り基準を満たしているかどうかを知りたい方は、弁護士法人シーライトの無料相談をご活用ください。