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自分で申請したい

相談会などで「自分で給付金の申請はできますか?その方法を教えてください」とご相談をいただくことがあります。

ネットで情報収集して、自分で申請できる?

結論から先にいえば、弁護士に依頼する必要はなく、ご自身で給付金の申請ができます。厚生労働省のホームページなどで申請に必要な資料や提出先を掲載していますので、ご自身で情報収集してご自身で申請することができます。

自分で申請するには

アスベストの被害類型ごとに救済制度が3つあります。
それぞれの制度を紹介した国のホームページをまとめました。

アスベスト製品生産工場労働者被害型

対象者

アスベスト製品生産工場の労働者及びそのご遺族

利用できる制度

①労災保険
②石綿健康被害救済制度
③訴訟による国家賠償請求

参考ページ

①労災保険
②石綿健康被害救済制度
③訴訟による国家賠償請求

アスベスト製品生産工場の周辺住民・その他被害型

対象者

アスベスト製品を生産している工場の周辺に住んでいる住民、アスベスト被害者一般など

利用できる制度

石綿健康被害救済制度

参考ページ

土木・建設・工作物等屋内作業被害型

対象者

①1972(昭和47)年10月1日~1975(昭和50)年9月30日に、
建設業務としてアスベストの吹付作業を行っていた方(労働者、一人親方、中小事業主)
②1975(昭和50)年10月1日~2004(平成16)年9月30日に、建設業務として屋内作業場でアスベストにばく露した方(労働者、一人親方、中小事業主)

利用できる制度

①労災保険
②石綿健康被害救済制度
③建設アスベスト被害救済制度

参考ページ

①労災保険
②石綿健康被害救済制度
③建設アスベスト被害救済制度

自分で申請するメリットとデメリット

自分で申請することが可能であるなら「では、自分でやればいいんだ!」と考える方もいらっしゃると思います。確かに、費用はかかりませんので、その点はメリットといえます。しかし、うまくいかない場合のリスクやデメリットもあります。

例えば、自分で自分を手術することは、法律では禁止されていません。だからといって、現在の医療技術では、自分で自分を手術するのは極めて難しいです。 あるいは、一定の規模以下であれば、建設会社や工務店に頼まず自分の家を建てること(セルフビルド)は、法律では禁止されていません(建築士法第3条の3)。
だからといって、ご自身で土地の権利関係を確認したり、地盤調査したり、図面を作ったり、建築確認を申請したり、コンクリート基礎工事をしたり、電気工事士の資格をとって電気工事を自分で行なうのは、時間と手間、失敗したときのリスク等を考えると、非現実的といえるのではないでしょうか。

専門的な内容をご自身で行なうリスクやデメリットを考えると、手術の例でいえば「医者」、家の例でいえば、建設会社、工務店、大工、建築士、電気工事士といったプロに依頼するのと同じようなこととお考えください。 以上のことから、給付金の申請は法律のプロである弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に給付金の申請を依頼するメリットとして、大きく次の3つがあります。

1つ目は時間の節約。2つ目は手間の節約。3つ目は無用な不安感の節約です。ご自身で申請すると国のホームページを見たり、数時間並んで病院に診断書類等を受け取りにいったり、知らない専門用語を調べたり、申請書の書き方はこれでいいんだろうか?など不安になったりすることもあるかと思います。

しかし、法律のプロである弁護士にご依頼いただければ、1つ目と2つ目は節約できます。当事務所は年間50件以上の自賠責申請や労災保険申請の実績があります。当事務所にご依頼いただくことで、3つ目の無用な不安感を安心感に変えていただけると思います。