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厚労省・環境省などから、アスベストに関する書面を受け取った方

工場型(泉南型)アスベスト被害に関する書面

厚生労働省から「アスベスト訴訟和解手続きのご案内」が届いている方は、工場型(泉南型)アスベスト健康被害の損害賠償金が支払われる可能性が高い方です。是非、弁護士へのご依頼をご検討ください。

建設型アスベスト被害に関する書面

厚生労働者、環境省、(独)環境再生保全機構(ERCA)から「建設アスベスト給付金制度に関するお知らせです」が届いている方は、建設型アスベスト被害者として、建設アスベスト給付金(最大1300万円)が支払われる可能性がある方です。

工場型(泉南型)アスベスト被害とは?

2014年10月9日、大阪泉南アスベスト訴訟の最高裁判決において、以下の判決が出されました。
「昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間、国が規制権限を行使して石綿工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことが違法である」

その後、国は、上記最高裁判決で示された要件として、

①昭和33年5月26日から、昭和46年4月28日までの間に局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、労働者として、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと

②中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚などの石綿関連疾患による健康被害を受けたこと

③提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

の3点を満たすことが確認された人に対して、損害賠償金を支払う方針を明らかにしております。

建設型アスベスト被害とは?

土木・建設・工作物等の屋内作業に従事したことにより、アスベストにばく露した被害類型の方です。この被害類型に当たる主な職種として、以下が挙げられます。

大工(墨出し、型枠を含む。)、左官、鉄骨工(建築鉄工)、溶接工、ブロック工、軽天工、タイル工、内装工、塗装工、吹付工、はつり、解体工、配管設備工、ダクト工、空調設備工、空調設備撤去工、電工・電気保安工、保温工、エレベーター設置工、自動ドア工、畳工、ガラス工、サッシ工、建具工、清掃・ハウスクリーニング、現場監督、機械工、防災設備工、築炉工

上記の職業によってアスベスト被害を被った方は、最判令3.5.17民集75.5.1359で最高裁が認めた慰謝料基準に基づき制定された「建設アスベスト給付金制度」によって国から最大1300万円の給付金の受給できる可能性があります。

通知を受け取った方やご遺族は、シーライトにご相談ください。