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間質性肺炎で亡くなり労災保険申請を勧めた事例

職業/業務内容電気工事士
症状間質性肺炎
現在の状況故人
年齢80代
勤務形態一人親方(労災保険特別加入あり)
ばく露時期昭和33年(1958年)代~令和5年(2023年)
ばく露年数約65年
ばく露した状況電気工事士として、新築の家や工場などの建設現場において、電気工事士として電気配線工事作業に従事し、アスベストにばく露した。アスベスト含有建材が用いられている壁の裏や天井裏、機械の修正などで配線工事等を行う作業であったため、作業現場にはアスベストの粉塵が舞っていたため、被災者は吸引しアスベストにばく露した。
申請をお勧めした給付金制度①労災保険
③建設アスベスト給付金制度
ご相談者被災者の子
目次

①ご相談内容

被災者が長い間、電気工事士として従事し、間質性肺炎・肺気腫と診断され、亡くなった。被災者の葬式で親族が集まった際、アスベストの話題となり、その後テレビでアスベストのCMを見たことをきっかけに調べるようになり、弊所へ問い合わせをいただきました。

②弁護士からのアドバイス

1.アスベスト被害者の救済制度

アスベスト被害者を救済する制度には、大きく分けて3つの制度があることを説明しました。①労災保険、②石綿健康被害救済制度、③建設アスベスト被害救済制度です。
各制度の詳細につきましては、以下のコラムをご覧ください。

2.各制度の対象疾病とは

今回、被災者が疾患した間質性肺炎は給付金の対象疾病には該当しないことを説明しました。しかし、給付金の対象疾病である石綿肺は、間質性肺炎の一種であり、医師からきちんと石綿肺と診断されないケースが多く見られます。
また、弊所の事例でも主治医の診断は間質性肺炎に留まっていたものの、労基署からは最終的に「石綿肺」と認定され、労災保険支給に至った件もあります。

そのため、間質性肺炎の診断であったからといって、給付の申請を諦める必要がなく、被災者にアスベストばく露歴の職業歴等があるのであれば、給付金の申請をした方がよいとアドバイスしました。

3. 労災保険の認定を目指す

一人親方など自営業の方は、労災保険特別加入をしていることが労災保険利用の要件となります。本件は「労災保険特別加入者証」が発見されたことから、労災保険の対象になる可能性が高いと説明し、労災保険への申請をアドバイスしました。

③ 所感・まとめ

医師からはっきり「アスベストが原因だ」とは言われていなくても、1940年代~2000年代前半において建設業に携わっていた方は、職業柄及びアスベスト利用の歴史上、アスベストにばく露していたことが明らかです。そのため、上記期間に建設業に携わっていて、肺疾患を負った方は、アスベスト給付金申請を行うことをおすすめいたします。

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