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当事務所によるアスベスト関連文書開示の働きかけが実る

行政が保有する資料や文書の中には「行政文書開示請求書」を作成し、以下のように開示請求手続きをして、はじめて見ることができるものがあり、とても時間や労力を要します。

  • 開示したい文書を特定する。
  • 上記①の文書を保有している(してそう)な行政機関を特定する。
  • 上記①で特定した文書につき、上記②の行政機関に対し「行政文書開示請求書」を送付する。
  • 行政機関側で開示してもよいかどうか審査を行う。この審査には、1ヶ月程度かかります。
  • 行政機関から開示請求者に対し開示決定通知書が届く。
  • 開示請求者から行政機関に対し開示方法(写しの送付など)を記載した書面を送付する。
  • 行政機関から開示請求者に対し開示資料が届く。

例えば、アスベスト給付金の認定基準を満たしているかどうかを測る検査に必要な「石綿小体計測マニュアル」「肺内石綿繊維計測ガイドライン」も、独立行政法人環境再生保全機構に行政文書開示請求をして開示されるものでした。

弁護士による地道な請求

石綿小体検査や石綿繊維検査は、労災保険や石綿健康被害救済制度の認定基準に用いられているなど、極めて重要な役割を果たしています。

しかし、その計測方法・計数方法・結果報告の手順など重要な文書である「石綿小体計測マニュアル」「肺内石綿繊維計測ガイドライン」は、公開されておらず、行政文書開示請求を行う必要がありました。そこで、当事務所にて、独立行政法人環境再生保全機構に対し、開示請求を行ったところ、次のような回答がなされました。

“今回の「石綿小体計測マニュアル」「肺内石綿繊維計測ガイドライン」の開示請求について機構内で検討した結果、情報公開手続きを経なくても、「そもそも世の中に公開すべき資料ではないか」という結論に至った。 そのため、決裁手続きなど時間のかかる情報公開請求という形式ではなく、任意開示という形で対応させて欲しい。”

つまり、これまで公開されていなかった「石綿小体計測マニュアル」「肺内石綿繊維計測ガイドライン」について、当事務所の働きかけによって公開される運びとなったのです。

以上のような環境再生保全機構の対応を踏まえ、当事務所においても同機構から開示された「石綿小体計測マニュアル」「肺内石綿繊維計測ガイドライン」を公開することにいたしました。

あきらめずに請求や不服申し立てに挑む

このように、アスベスト給付金認定に関する資料が公開されるように実務を変えたことは、アスベスト被害に苦しんでいるアスベスト給付金認定申請や、残念ながら認定されなかった方の不服申立手続き(審査請求)などに役立つことになるとともに、アスベスト給付金認定基準の更なる明確化・発展にも寄与するものと自負しております。

弁護士法人シーライトでは、個々の被害者を救済することに力を入れることはもちろんのこと、まだ見ぬ被害者の方、当事務所には依頼頂いていない被害者の方たちにも広く救済されるよう実務改善や周知にも力を入れております。

【当事務所のその他の取り組み】

弁護士法人シーライトでは、アスベスト被害給付金の申請代理を承っております。15分無料電話相談・初回無料面談も行っていますので、お気軽にお問合せください。

この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト

副代表弁護士 小林 玲生起

神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。

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