弁護士法人シーライトには、アスベストの健康被害にあった建設作業員の方や工場勤務の方、そして大船工場をはじめとした旧国鉄職員の方からもアスベスト被害給付金に関して多くのお問い合わせ、ご依頼をいただいています。
労災保険は、民間企業にお勤めの方が対象です。では、公務員や元公務員(とくに旧国鉄職員が旧国鉄時代の業務が原因で病気やケガの被害にあった)の方がアスベストを吸い込んだときには、アスベスト被害にあったとしても、給付金を受給できないのでしょうか。
結論としては、公務員の方がアスベスト被害にあったときであっても、給付金の申請ができます。ただし、申請をする制度が民間企業の労災保険と異なり、公務員の方は「公務員災害補償制度」、国鉄にお勤めだった方は、旧国鉄の「業務災害補償制度」を利用する点で異なります。
その給付内容は、労災保険とほぼ同じです。ご存命の方向けに、療養補償、休業補償、障害補償があります。ご遺族の方は、殉職年金(最低保障約200万円)、遺族補償一時金(最低保障1800万円)、石綿被害遺族補償一時金1000万円、葬祭料(最低保障50万円)の受給ができます。
弁護士法人シーライトには、大船工場をはじめとした旧国鉄職員の方から「アスベストを扱っていた」「鉄道・運輸機構を通じてアスベスト被害の申請をしないとダメなのか?」などお問い合わせをいただいています。旧国鉄にお勤めでアスベストの健康被害にあった方、ご家族・ご遺族の方は、お気軽に弁護士法人シーライトにお問い合わせください。
この記事の監修弁護士
弁護士法人シーライト
副代表弁護士 小林 玲生起
神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。