アスベスト被害給付金には、3種類あります。労災保険、建設アスベスト給付金、石綿健康被害救済給付金です。それぞれ若干の違いがありますが、対象疾病と給付内容は下の表のとおりです。
「労災申請」の給付内容
対象疾病などの要件
- 一定の石綿ばく露業務への従事
- 疾病ごとの認定基準あり
対象疾病
1.中皮腫
2.原発性肺がん
3.びまん性胸膜肥厚
4.石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)
5.良性石綿胸水
一言ポイント
石綿ばく露業務従事の当時に「労働者」であった場合に支給対象
給付内容
ご存命
- 療養補償給付(いわゆる治療費、病院代)
- アスベスト被害が原因で働けない場合には、休業補償給付
※平均賃金・休業期間等によって受給額が異なりますが、300万~400万円/年が支払われることが多いです。 - 一定期間治療しても後遺障害が残ってしまった場合には、障害補償給付
※後遺障害の内容により受給額が変わります。
死亡
- 葬祭料(315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額)
- 遺族補償給付
※請求権者や遺族の人数等により受給額が異なりますが、200万円~300万円/年の年金がもらえることがあります。
建設アスベスト給付金
対象疾病などの要件
被害者
- 労働者や一人親方
- 中小事業主(家族従事者等を含む)であること
作業内容
- 昭和47年10月~昭和50年9月にアスベストの吹き付け作業をしていた方
- 昭和50年10月~平成16年9月に一定の屋内作業場で行なわれた建設作業をしていた方
対象疾病
1.中皮腫
2.原発性肺がん
3.びまん性胸膜肥厚
4.石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)
5.良性石綿胸水
一言ポイント
建設業に従事して、対象疾病にかかった方(労働者でなくても、対象になり得る)が支給対象
給付内容
ご存命
- 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症なし 550万円
- 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症あり 700万円
- 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症なし 800万円
- 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症あり 950万円
- 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である方 1150万円
※金額は支給額の最大値です。喫煙習慣その他減額事由があります。
死亡
- 最大1300万円
石綿健康被害救済給付金
対象疾病などの要件
1 .中皮腫
2.原発性肺がん
3.石綿肺
4.びまん性胸膜肥厚
※良性石綿胸水は対象外です。
一言ポイント
労働者か否かなどの属性は問わず、対象疾病にかかった方が支給対象
給付内容
ご存命
- 医療費(石綿健康被害医療手帳の病院窓口提示により窓口本人負担なし)
- 手帳が交付されるまでの間の医療費
- 療養手当(月103,870円を2か月に1回受給)
死亡
- 葬祭料(199,000円)
- 特別遺族弔慰金(280万円)
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この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト
副代表弁護士 小林 玲生起
神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。