アスベストを扱っていた工場で勤務し、その後アスベスト関連疾患で亡くなった場合に、遺族は労災を申請できるのでしょうか?また、どのような給付を受けられるのでしょうか?
アスベスト被害の遺族向け労災給付金
対象疾病などの要件 | 給付内容 |
◦一定の石綿ばく露業務への従事 ◦疾病ごとの認定基準あり 1.中皮腫 2.原発性肺がん 3.びまん性胸膜肥厚 4.石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4) 5.良性石綿胸水 | ■死亡 ・葬祭料(315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額) ・遺族補償給付 ※請求権者や遺族の人数や平均賃金額により受給額が異なりますが、200万円~300万円/年の年金がもらえることがあります。 |
労災の遺族向け給付内容は上の表のとおりです。労災の主な支給内容は、葬祭料(315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額)と遺族補償給付です。
遺族の人数や平均賃金額により受給額がかわる遺族補償給付には「遺族(補償)年金」と「遺族等一時金」があります。
例えば、夫が突然事故で亡くなってしまった。夫が仕事で得ていた収入がいきなり途絶えて、専業主婦の妻と子どもたちが路頭に迷ってはいけないという保険に基づく「経済的支援」「生活の安定」が労災の基本的な発想です。
弁護士法人シーライトでは、労災に限らず幅広くアスベスト被害給付金に関するご相談を承っており、15分無料電話相談も行なっております。まずはお気軽にお電話ください。
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この記事の監修弁護士
弁護士法人シーライト
副代表弁護士 小林 玲生起
神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。