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労災の被害者向けの給付内容について

アスベスト被害給付金には、労災、石綿健康被害救済制度給付金、建設アスベスト給付金の3種類があります。労災の被害者向けの給付内容は下の表のとおりです。

アスベスト被害の労災給付金

対象疾病などの要件給付内容
◦一定の石綿ばく露業務への従事
◦疾病ごとの認定基準あり


1.中皮腫
2.原発性肺がん
3.びまん性胸膜肥厚
4.石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)
5.良性石綿胸水
■ご存命
療養補償給付(いわゆる治療費、病院代)
・アスベスト被害が原因で休職中の場合には、休業補償給付
※平均賃金・休業期間等によって受給額が異なりますが、300万~400万円/年が支払われることが多いです。
・一定期間治療しても後遺障害が残ってしまった場合には、障害補償給付
※後遺障害の内容により受給額がかわります。

労災は毎月の労災保険料支払いに基づく保険です。その目的は病気やケガで働けなくなったときに本人とその家族の「経済的支援」や「生活の安定」です。

そのため、給付の内容は療養補償給付(いわゆる治療費、病院代)、アスベスト被害が原因で働けない場合には、休業補償給付が支払われます。一定期間治療しても後遺障害が残ってしまった場合には、障害補償給付も支払われます。

弁護士法人シーライトでは、15分無料電話相談も行なっておりますので、受給額などについてもお気軽にお電話ください。

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この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト

副代表弁護士 小林 玲生起

神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。

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