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転職が多い電気工事士でも労災が認定された事例

職業電工・電気保安工
勤務形態正社員・一人親方(個人事業主)
現在の状況故人
年齢70代
病名肺がん
喫煙歴喫煙習慣あり(20年以上)
ばく露時期昭和42年(1967年)~平成22年(2010年)頃
ばく露年数約40年
ばく露した状況労働者または一人親方で建設現場において、計装工事・電気配線工事・はつり工事などに従事してアスベストにばく露した。
ばく露場所宮城県仙台市
申請した給付金制度労災保険
受給内容・約550万円(遺族補償一時金)
・300万円(遺族特別支給金)
・約48万円(葬祭料)
・約88万円(休業補償給付)
ご依頼から受給までの期間約8ヶ月
申請から受給までの期間約5ヶ月
最初にお問合せいただいた方
目次

ご依頼いただいた経緯

肺がんと診断されて、余命わずかだという風に宣告された。アスベスト給付金の申請をしたい、と思って弁護士を探していたが、近隣の事務所からは断られてしまい、シーライトへ辿りついた。

弁護士のコメント

被災者は、いわゆるガテン系の働き方で職場を転々としており、給与明細や雇用契約書などもない方でした。そのため、「いつからいつまで」「どこで」働いていたか、ということについて、亡くなる直前にお孫さんが聞き取ってくれた情報や、個人事業主時代の請求書、会社の名刺、作業日報などを繋ぎ合わせて、申請しました。

このような丁寧な労働者性の主張立証により、一般的には難しい「明確な記録がない建設業系の労働者」についても労災保険が認定されたと自負しております。
アスベストにばく露した方は、建設業従事者が多いと思われますが、「明確な在籍の証拠がない」「給与明細や契約書がなければ無理ではないか」と諦めずに、お気軽に弁護士にご相談ください。

当事務所では、15分無料の電話相談を受け付けておりますので、「見通しだけでも少し聞きたい」「可能性があるかどうかだけでも知りたい」といった方でも、是非ご利用下さい。

この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト

副代表弁護士 小林 玲生起

神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。

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