旧電電公社の電話線路職で労災認定された事例

職業電工・電気保安工
勤務形態正社員
現在の状況治療中
年齢70代
病名肺がん
喫煙歴喫煙習慣あり(20年以上)
ばく露時期昭和41年(1966年)~昭和61年(1986年)頃
ばく露年数約20年
ばく露した状況旧電電公社にて、電話線路職として家屋などの電話線開通工事や修理工事の業務に従事していた。アスベストを含む壁や管に穴を開ける作業や、ケーブルにアスベストを含む材料を巻き付ける作業により、アスベストにばく露した。
ばく露場所神奈川県
申請した給付金制度労災保険
受給内容【労災保険】
・休業補償給付 約400万円/年
・療養補償給付
ご依頼から受給までの期間約14ヶ月
申請から受給までの期間約9ヶ月
最初にお問合せいただいた方本人
目次

ご依頼いただいた経緯

ラジオでアスベスト給付金のことを知った。自分も肺がんだったので、何かもらえるものがあるかと思って、ネットで調べてシーライトへ辿りついた。

お客様のお声

本当にありがとうございます。認定されてよかったです。

弁護士のコメント

この方は数年前に肺がんで肺を1/3ほど切除している方でした。その後は、月に1回程度の経過観察のための通院をしており、現在は具体的な症状はない状態でした。このような状況でも労災保険が支給されるのかどうかは、不透明でしたが、肺がんにかかったことは事実であるので、「申請するだけしてみましょう」ということでご依頼を受けました。

肺がんのアスベスト労災認定基準で重要な部分は、以下の2点です。

  • 石綿肺を併発しているかどうか。
  • 胸膜プラークが胸部CTによって確認できるかどうか。

当事務所にて医療記録を取り寄せて胸部レントゲン・胸部CTなどを精査したところ、上記①②に該当しそうな画像を見つけましたので、それをピックアップして意見書にまとめました。そうしたところ、無事労災認定がなされました。

このように、肺切除などにより、今は肺がんや中皮腫が寛解しているケースでも労災保険が支給される可能性はあるので、過去に長期間アスベストにばく露するような仕事をなさっていた方は、ぜひ当事務所までお問合せください。

この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト 副代表弁護士

小林 玲生起

神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。

弁護士法人シーライト 副代表弁護士

小林 玲生起

神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。

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さらに、下記の疾患もアスベストが原因の可能性があります

例えば、単に「間質性肺炎」との診断であっても、給付金の対象疾病である「石綿肺」の可能性があります。アスベストが原因の疾患は数十年を経てある日突然発症します。主治医から対象疾病が診断されなくても、心当たりがあればすぐに弁護士へ相談されることをおすすめします。

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