【申請から3ヶ月!】建設アスベスト給付金1170万円を受給した電気工事士の事例

職業電工・電気保安工
勤務形態正社員・一人親方(個人事業主)
現在の状況故人
年齢70代
病名肺がん
喫煙歴喫煙習慣あり(20年以上)
ばく露時期昭和42年(1967年)~平成22年(2010年)頃
ばく露年数約40年
ばく露した状況労働者または一人親方で建設現場において、計装工事・電気配線工事・はつり工事などに従事してアスベストにばく露した。
ばく露場所宮城県仙台市
申請した給付金制度建設アスベスト給付金制度
受給内容1300万円×0.9(喫煙習慣による減額)=1170万円
ご依頼から受給までの期間約5ヶ月
申請から受給までの期間約3ヶ月
最初にお問合せいただいた方
目次

ご依頼いただいた経緯

被災者と同居していたお孫さんからアスベスト被害に基づく労災申請をご依頼いただいていました。これについては、無事労災が認定されましたので、建設アスベストの請求権者である被災者の娘さんからご依頼いただきました。

弁護士のコメント

本件は、労災が認定されてすぐにご依頼いただいたことで、最速レベルの期間で建設アスベスト給付金が認定された事案です。

労災認定後の事務手続きと並行して、建設アスベスト給付金の申請も行いました。そして、労災申請時に集めた資料や詳しく伺っていた情報も当事務所に集約されていました。そのため、労災保険の受給後にシームレスに建設アスベスト給付金の申請を行うことができました。
結果として、ご遺族は労災保険と合わせると、2000万円以上を手にすることができました。

アスベスト給付金の制度には、労災保険、石綿健康被害救済制度、建設アスベスト給付金、損害賠償請求など、さまざまな選択肢がありますが、どれを最初に申請し、次に何を行うのかという優先順位づけが受給の可能性やスムーズさに大きく影響します。拙著『アスベスト給付金申請ハンドブック』第4章「アスベスト給付金認定のための2つのポイント」1「労災保険を通すことの重要性、労災保険選択最優先の原則」でも強調しているように、労災保険をまず通した後、建設アスベスト給付金に進んだことがスムーズかつスピーディーな受給につながったものと自負しております。

建設業に携わっていた方で、肺癌、中皮腫、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水、間質性肺炎、肺線維症、胸膜炎、肺気腫などの肺疾患を負った方、遺族の方はお早めにアスベスト給付金申請に詳しい専門家にご相談ください。

この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト 副代表弁護士

小林 玲生起

神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。

弁護士法人シーライト 副代表弁護士

小林 玲生起

神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。

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さらに、下記の疾患もアスベストが原因の可能性があります

例えば、単に「間質性肺炎」との診断であっても、給付金の対象疾病である「石綿肺」の可能性があります。アスベストが原因の疾患は数十年を経てある日突然発症します。主治医から対象疾病が診断されなくても、心当たりがあればすぐに弁護士へ相談されることをおすすめします。

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