電炉作業従事者が労災認定された事例

職業築炉工
勤務形態正社員
現在の状況故人
年齢80代
病名肺がん
喫煙歴喫煙習慣あり(20年以上)
ばく露時期昭和35年(1960年)頃~昭和60年(1985年)頃
ばく露年数約25年
ばく露した状況電炉工事作業員として業務に従事し、アスベストにばく露した。
申請した給付金制度労災保険
受給内容労災保険
・葬祭料:約80万円
・休業保障給付:約400万円
・遺族補償(一時金):300万円
・遺族補償(年金):約200万円/年
ご依頼から受給までの期間約1年4か月
申請から受給までの期間約8か月
最初にお問合せいただいた方
目次

ご依頼いただいた経緯

昔、仕事でアスベストにばく露したお父様が肺の病気で亡くなったとのことで、ご家族からお問い合わせいただきました。

ご面談では、ばく露状況と病気の詳細を確認しました。アスベストが原因で亡くなられた可能性があることから、労災申請が考えられるとお伝えしたところ、ご遺族としてもきちんと申請したいとのご希望があり、ご依頼いただきました。

お客様のお声

故人の手続きということで、書類を見るのも辛く、自分では最後までできなかったと思います。こうして結果が出たことに、とても満足しております。家族の今後に大きな安心をいただきました。

弁護士のコメント

過去にアスベストにばく露し、肺の病気で大変苦しい思いをされた方のご遺族からのご依頼でした。
被害者ご本人が寡黙な方であるとか、「昔のことは語りたくない」という方だった場合、ご家族が当時の業務内容についてご存じないため申請が進まないということがあります。しかし、お仕事でアスベストにばく露され、大変な思いをされたことを踏まえると、きちんと補償を受けていただくことが望ましいと考えております。

アスベストの申請では、最低限の必要書類を提出するだけでは不十分な場合があります。認定の要件を満たしていることを、証拠に基づいてきちんと示すことが大切です。

本件では、給付金申請をご検討されている段階でお問い合わせをいただきました。そのため、申請にあたって医療記録を取り寄せて精査し、労災の認定基準を満たすとの意見書を作成・提出することができました。認定基準を満たすことを示す医学的所見を具体的に指摘することができたことが、認定の一助となったと自負しております。

弊所ではアスベスト被害に遭われた方やそのご家族からのご相談を無料でお受けしています。
アスベスト被害で苦しい思いをされた方や、被害者ご本人が昔のことを多く語らないため申請が進まないとお困りのご家族がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談いただければと思います。

担当弁護士

弁護士法人シーライト 弁護士

澁谷 大

神奈川県弁護士会所属。神奈川県川崎市出身。賠償額に関するアドバイスにとどまらず、これからの生活に向けた「安心」を提供することを目指した提案を心がけている。

弁護士法人シーライト 弁護士

澁谷 大

神奈川県弁護士会所属。神奈川県川崎市出身。賠償額に関するアドバイスにとどまらず、これからの生活に向けた「安心」を提供することを目指した提案を心がけている。

アスベスト給付金を
もう諦めた人に朗報です!
まだ、認定される可能性はあります

あなたの受給可能性を
10秒で診断してみましょう!

さらに、下記の疾患もアスベストが原因の可能性があります

例えば、単に「間質性肺炎」との診断であっても、給付金の対象疾病である「石綿肺」の可能性があります。アスベストが原因の疾患は数十年を経てある日突然発症します。主治医から対象疾病が診断されなくても、心当たりがあればすぐに弁護士へ相談されることをおすすめします。

  • URLをコピーしました!
目次