- アスベスト(石綿)被害とは、どんなことですか?
-
アスベスト(石綿)の粉じんを吸い込んだことが原因で、中皮腫、石綿肺、肺がん(原発性肺がん)、びまん性胸膜肥厚などの健康被害を被ることです。
- アスベスト(石綿)ばく露、とはどういう意味ですか?
-
さらされるという意味です。アスベスト(石綿)は、毛髪よりも細く、肉眼では見えない細い繊維でできており、飛び散った紛じんが空気中に漂ったものを吸い込むことを、ばく露すると言います。
アスベスト(石綿)は、肺の奥深く入り込んで肺胞に付着しやすく、長く残る場合があり、その残ったアスベスト(石綿)が、肺の線維化や中皮腫などの病気を引き起こすことがあります。 - アスベスト(石綿)とは、どういうものですか?
-
天然の鉱石繊維で、熱や摩擦にも強く、丈夫で変化しにくい特性を持っていることから、建材(吹付け材、保温・断熱材、スレート材など)、車両摩擦材(ブレーキ)、シール断熱材といった様々な工業製品に使用されてきました。
- 労災認定を受けていないのですが、相談は可能ですか?
-
ご相談は可能です。状況に応じて、対象となる可能性がある救済制度等をご案内いたします。
- アスベスト(石綿)工場で労働者として働いた時期が短くても、国からの賠償金の対象になりますか?
-
労働者として働いた時期が昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの一部の期間であっても対象となります。ご相談ください。
- 会社はだいぶ昔に倒産(廃業)しているのですが、手続はできますか?
-
会社や事業所が倒産したり廃業していても、賠償金の支払い対象になります。
ただし、勤務していたことを証明する書類などが必要となります。
過去の勤務先の確認方法 - 労災認定を受けているのですが別に請求できるのですか?
-
請求できます。
労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている方であっても、これらとは別に、国に対して賠償金の請求をできます。 - 本人はすでに亡くなっているのですが、遺族でも請求することができますか?
-
ご本人様がすでに亡くなっている場合、遺族の方が請求することも可能です。ご相談ください。
- 給付金をもらうためには、必ず訴訟(裁判)をしなければいけないのですか?
-
いいえ。アスベスト関連疾患にかかった多くの方は、アスベスト被害の3大公的救済制度(石綿健康被害救済制度、労災保険、建設アスベスト被害救済制度)のいずれかに当てはまることが多いです。これらの公的救済制度では、訴訟(裁判)をしなくとも、行政の認定により、給付金を受け取ることが可能です。アスベスト関連疾患と診断された方、またはそのご遺族の方は、お早めにご相談ください。
- 建設アスベスト給付金の申請や受給ができるのはどのような要件を満たした人ですか?
-
「建設アスベスト給付金法」(正式名称:特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律)に基づく給付金の申請や受給ができる人は、以下の①~➂要件全てに当てはまる方です。
①次の表の期間ごとに、表に記載している日本国内における石綿にさらされる建設業務に従事することにより、
■対象期間・対象業務
昭和47(1972)年10月1日
~昭和50(1975)年9月30日石綿吹付け作業に係る建設業務 昭和50(1975)年10月1日
~平成16(2004)年9月30日一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務
職種例:大工(墨出し、型枠を含む。)、左官、鉄骨工(建築鉄工)、溶接工、ブロック工、軽天工、タイル工、内装工、塗装工、吹付工、はつり、解体工、配管設備工、ダクト工、空調設備工、空調設備撤去工、電工・電気保安工、保温工、エレベーター設置工、自動ドア工、畳工、ガラス工、サッシ工、建具工、清掃・ハウスクリーニング、現場監督、機械工、防災設備工、築炉工、など②石綿関連疾病(中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4またはこれらに相当するもの)、良性石綿胸水にかかった
③労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること。
- 建設アスベスト給付金を申請、受給するためには、労災認定(労災保険給付)を受けていることが必要でしょうか?
-
必要ありません。
ただし、労災認定(労災保険給付)や石綿救済法の労災遺族給付金の請求を行い、その支給決定を受けた後に給付金等の請求を行った方が、建設アスベスト給付金申請の手続きが簡易になります。 - アスベスト被害について、既に国から和解金の支払いを受けましたが、建設アスベスト給付金を申請することはできますか?
-
裁判をして、国から和解金の支払いを受けた方や判決による賠償が行われた方も給付金等の請求を行うことができます。
ただし、国から和解金・賠償金の支払いを受けた場合には、その価額を限度として給付金等の支給額を調整することになります。このため、給付金の支給額と同額の支払いを和解において受けている場合は、給付金の支給はなされません。
また、企業など国以外の者から和解金の支払いを受けた方や判決による賠償が行われた方も給付金等の請求を行うことができます。ただし、国以外の者から和解金・賠償金の支払いを受けている場合に、国は、それらの損害の填補の額に応じて建設アスベスト給付金の支給額を調整することがあります。
- 既に石綿救済法に基づく救済給付を受給したのですが、建設アスベスト給付金の申請をすることはできますか?
-
石綿救済法の救済給付を現に受けているまたは既に受けた方についても、給付金等の請求を行うことができます。
- アスベスト被害者の遺族として建設アスベスト給付金等の申請が可能な人が複数いる場合、相続順位にかかわらず、だれでも申請ができますか?
-
建設アスベスト給付金の申請ができ、受給ができる方は、以下の通りです。
アスベスト被害者がご存命の場合
(以下の区分1~5を申請の場合。)アスベスト被害者ご本人 アスベスト被害者がお亡くなりになった場合
(以下の区分6、7を申請の場合。また、死因が石綿関連疾病による者でない場合は以下の区分1~5を申請の場合。)アスベスト被害者のご遺族は、配偶者(事実婚含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹に限ります。
※ご遺族が複数いる場合は、上記の順番のうち最も先順位の方に限ります。戸籍謄本等の提出が必要です。区分1 石綿肺にかかり、じん肺管理区分が管理2またはこれに相当する者でじん肺法所定の合併症のない方 550万円 2 石綿肺にかかり、じん肺管理区分が管理2またはこれに相当する者でじん肺法所定の合併症のある方 700万円 3 石綿肺にかかり、じん肺管理区分が管理3またはこれに相当する者でじん肺法所定の合併症のない方 800万円 4 石綿肺にかかり、じん肺管理区分が管理3またはこれに相当する者でじん肺法所定の合併症のある方 950万円 5 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった者、石綿肺にかかり、じん肺管理区分が管理4またはこれに相当する者、良性石綿胸水にかかった方 1,150万円 6 上記区分1及び3により死亡した方 1,200万円 7 上記2、4及び5により死亡した方 1,300万円 - 支給対象となる「石綿関連疾病」は、どのような疾病・病気・症状ですか?
-
①中皮腫
②肺がん
③著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
④石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4またはこれらに相当するもの)
⑤良性石綿胸水です。 - 建設アスベスト給付金の申請には期限がありますか?
-
期限があります。
①石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日もしくは
②石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日のいずれか遅い日、または
③石綿関連疾病により死亡したときは死亡日から起算して20年を経過したときは、建設アスベスト給付金を申請することができません。 - 建設アスベスト給付金の受給額はいくらですか?
-
厚生労働大臣は、認定審査会の審査の結果に基づいて、病態区分に応じ、以下の給付金を支給します。
病態区分1 石綿肺にかかり、じん肺管理区分が管理2またはこれに相当する者でじん肺法所定の合併症のない方 550万円 2 石綿肺にかかり、じん肺管理区分が管理2またはこれに相当する者でじん肺法所定の合併症のある方 700万円 3 石綿肺にかかり、じん肺管理区分が管理3またはこれに相当する者でじん肺法所定の合併症のない方 800万円 4 石綿肺にかかり、じん肺管理区分が管理3またはこれに相当する者でじん肺法所定の合併症のある方 950万円 5 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった者、石綿肺にかかり、じん肺管理区分が管理4またはこれに相当する者、良性石綿胸水にかかった方 1,150万円 6 上記病態区分1及び3により死亡した方 1,200万円 7 上記病態区分2、4及び5により死亡した方 1,300万円 ※建設アスベスト給付金を支給された後、症状が悪化した方には、申請に基づき、追加給付金(表における区分の差額分)を支給します。
※石綿にさらされる建設業務に従事した期間が以下の期間未満の方、肺がんの方で喫煙の習慣があった方については、それぞれ給付金等の額が1割減額されます。(両方該当する場合は、給付金額等を1割減額した上で、さらにその額から1割減額します。)
肺がんまたは石綿肺 10年 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 3年 中皮腫または良性石綿胸水 1年 - 建設アスベスト給付金の申請にあたり必要な書類を教えてください?
-
「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等申請書」の他、次の資料が必要です。なお、国は、申請の審査にあたり、ここに記載した書類だけでなく、追加の資料提出を依頼したり、命じることがあります。
- (1)住民票
- (2)申請される方が、アスベスト被害者の遺族である場合は、アスベスト被害者との身分関係や死亡原因等が確認できる以下の書類 ・戸籍謄本等 ・死亡届けの記載事項証明書 ・事実婚の場合は、それを証明する住民票や事実婚証明書
- (3)アスベスト被害者が労災認定(労災保険給付)や特別遺族給付金、石綿救済法の救済給付、じん肺管理区分決定を受けている場合はそれぞれ、労災認定(労災保険給付)、特別遺族給付金の「支給決定通知書」、石綿救済法の救済給付に関する「支給決定通知書」、じん肺管理区分決定に関する「じん肺管理区分決定通知書」
- (4)「就業歴等申告書」及びアスベスト被害者の石綿ばく路作業歴に関する被保険者記録照会回答票、就労証明書(中小事業主、一人親方の場合は、特別加入承認通知書等)
- (5)診断(意見)書及び診断の根拠となる資料
- (6)企業等から損害賠償金や和解金を受領している場合には、和解調書、合意書などの企業等からの損害賠償金等の受領の事実や金額が確認できる書類
- (7)給付金の振り込みを希望する金融口座の通帳またはキャッシュカードの写し
- (8)「申請書添付書類等一覧表」など
- 市町村でも法務局でも死亡届の保管期限が切れて廃棄したため、死亡届記載事項の証明ができないと言われました。どうすればいいでしょうか?
-
死亡診断書のコピーのご提出が必要になります。死亡診断書のコピーも入手できない場合には、
- カルテ(診療録)
- 肺機能等の検査記録
- 病理解剖記録
- エックス線、CT等の検査記録
- 生命保険などの保険金等申請時の資料
等によって、死亡の原因が石綿関連疾病であることを確認できる資料のご提出が必要です。
詳細はご面談の際に、弁護士にお尋ねください。
- アスベストの健康被害にあって労災認定(労災保険給付)を受けたことがあります。建設アスベスト給付金の申請にあたり、一から資料を取り寄せる必要がありますか?
-
すでに「石綿関連疾病に関する労災保険給付」や「石綿救済法の特別遺族給付金」を受けているまたは過去に受けたことがある方は、「労災支給決定等情報提供サービス」を利用することにより、添付書類の一部を省略して申請いただくことができます。
詳細はご面談の際に、弁護士にお尋ねください。
- 遺族の有無を確認するための戸籍謄本等の書類とは、具体的にどのような書類ですか?
-
戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、戸籍(除籍)全部事項証明書及び住民票の写しです。国はこれらの書類に基づいて、建設アスベスト給付金の申請者が給付金等の最優先順位者であるかどうか(申請者に先順位の遺族がいないかどうか)を確認します。
- 建設アスベスト給付金を申請してから支給されるまでどれくらいの期間がかかりますか?
-
建設アスベスト給付金申請の受付から給付金支給の認定・不認定決定までに要する期間について、国は明確な標準処理期間を公表していません。
しかし、厚生労働省管轄の労災認定・労災保険給付の審査期間(標準処理期間)が1ヶ月から8ヶ月に設定されていますので、この期間程度と思われます。
詳しくは面談の際に弁護士にお尋ねください。 - 石綿関連疾病の診断書・意見書は、どこの医療機関で診断書・意見書を書いてもらえばよいでしょうか?
-
医師の診断(意見)書は、原則、石綿関連疾患を診断した医療機関の医師が作成します。それが難しければ、現在療養中の医療機関の医師に作成してもらってください。
建設アスベスト給付金申請に必要な診断(意見)書の様式は、厚生労働省のホームページで公開されていますので、ダウンロードすることができます。
- 労災支給決定または石綿救済法の救済給付を受けている人は、石綿関連疾病の診断(意見)書は不要ですか?
-
「石綿関連疾病に関する労災認定(労災保険給付)」、「石綿救済法の特別遺族給付金」又は「石綿救済法の救済給付」を現に受けているまたは既に受けた方で、これらの支給決定・認定時と同様の石綿関連疾病による給付金の申請をする場合は、「診断(意見)書」を省略して申請できます。
- 就業歴等申告書、診断(意見)書の様式は、指定のものでなければいけませんか?
-
指定のものである必要はありません。ただし、必要な記載がされていないなど記載に不備があった場合は、国から再提出を求められる可能性があります。様式は厚生労働省ホームページに掲載されておりますので、こちらをご活用されることをおすすめします。
- 肺がんの場合には、喫煙の習慣の有無を記載しなければならないとのことですが、アスベスト被害者本人が既に死亡しており喫煙習慣の有無、喫煙の頻度や程度がわかりません。どのように記載すればいいですか?
-
国は、「アスベスト被害者の喫煙歴についてご存じの方をお探しいただき、記載をお願いします。なお、1日の喫煙本数や喫煙期間については、おおよその範囲で記載いただいて構いません。」(厚生労働省「特定石綿健康被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に基づく給付金等の支給に関するQ&A」令和4年2月16日版18頁)と回答しています。
詳しくは面談の際に弁護士にお尋ねください。 - 「労災支給決定等情報提供サービス」は、どのようなサービスでしょうか?
-
「労災支給決定等情報提供サービス」は、建設アスベスト給付金を申請しようとする方に対して、当該給付金の申請を行う上で必要となる過去の石綿関連疾病に係る労災認定(労災保険給付)等の情報の提供を行うサービスです。利用料は無料です。
同サービスを利用して取り寄せた資料を建設アスベスト給付金の申請で用いることができます。資料の取寄せ時間の短縮にもつながりますので、過去、労災認定手続き(労災保険給付)をされた方は、面談の際に弁護士にお申し付けください。
- 「労災支給決定等情報提供サービス」を利用できるのは、どのような人でしょうか?
-
昭和47(1972)年10月1日~昭和50(1975)年9月30日 石綿吹付け作業に係る建設業務 昭和50(1975)年10月1日~平成16(2004)年9月30日 一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務
職種例:大工(墨出し、型枠を含む。)、左官、鉄骨工(建築鉄工)、溶接工、ブロック工、軽天工、タイル工、内装工、塗装工、吹付工、はつり、解体工、配管設備工、ダクト工、空調設備工、空調設備撤去工、電工・電気保安工、保温工、エレベーター設置工、自動ドア工、畳工、ガラス工、サッシ工、建具工、清掃・ハウスクリーニング、現場監督、機械工、防災設備工、築炉工、など - 労災保険給付を受給していますが、「労災支給決定等情報提供サービス」の利用対象者の要件である「期間」「業務」に該当するか分かりません。同サービスを利用することは可能でしょうか?
-
もし利用対象者の要件である「期間」「業務」に該当するか分からない場合であっても、石綿関連疾病により労災認定(労災保険給付)や特別遺族給付金を受給しているのであれば同サービスの申請ができます。
過去、労災認定手続き(労災保険給付)をされた方は、面談の際に弁護士にお申し付けください。
- 「労災支給決定等情報提供サービス」の利用申請には、何が必要ですか。また、どのように申請すればよいですか?
-
「労災支給決定等情報提供サービス」を利用される方は、労災支給決定等情報提供サービス申請書(厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます。)を記入し、下記の表の本人確認書類等を厚生労働省のアスベスト給付金担当あてに簡易書留、レターパックで郵送します。
過去、労災認定手続き(労災保険給付)をされた方は、面談の際に弁護士にお申し付けください。
【申請において必要となる本人確認書類及び申請資格確認書類】
必要となる書類 (1)アスベスト被害者本人による申請 申請者本人の氏名及び現住所(または居所)が記載された運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等の本人確認書類を複写機により複写したもの+住民票の写し(申請の前30日以内に作成されたものに限ります。)健康保険の被保険者証の複写を提出する場合には、「記号」、「番号」、「保険者番号」及び(表示がある場合には)「QRコード」にマスキング(塗りつぶす等)を行った上で提出してください。個人番号カードの複写を提出する場合には、裏面(個人番号の記載面)は提出しないでください。住民票の写しは、市町村が発行する公文書であり、その複写物は認められません。なお、住民票の写しに個人番号の記載がある場合、個人番号に黒マスキングをした上で提出してください。 (2)アスベスト被害者の遺族による申請 (1)に掲げる書類+亡くなられたアスベスト被害者の遺族であることが分かる資料(アスベスト被害者とご遺族の関係が分かる戸籍謄本など)
※申請者(本人)がアスベスト被害者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者である場合には、住民票(続柄に「妻(未婚)」等と表示されているもの)、民生委員発行の事実婚証明書などの当該事実が確認できる資料及び死亡の事実が確認できる書類(死亡診断書または死体検案書もしくは検視調書記載事項についての市町村長の証明書)を提出してください。(3)法定代理人による申請 法定代理人自身に係る(1)に掲げる書類+戸籍謄本等(未成年者)、登記事項証明書(成年被後見人)等、法定代理人であることを証明する書類(申請の前30日以内に作成されたものに限ります。)被代理人がアスベスト被害者の遺族の場合には、亡くなられたアスベスト被害者の遺族であることが分かる資料(アスベスト被害者とご遺族の関係が分かる戸籍謄本など)も併せて提出してください。戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類は、市区町村等が発行する公文書であり、その複写物による提出は認められません。 (4)任意代理人による申請 任意代理人自身に係る(1)掲げる書類+委任状(申請の前30日以内に作成されたものに限ります。)+委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書(申請の前30日以内に作成されたものに限ります。)または委任者の運転免許証、個人番号カード(個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の写し被代理人がアスベスト被害者の遺族の場合には、亡くなられたアスベスト被害者の遺族であることが分かる資料(アスベスト被害者とご遺族の関係が分かる戸籍謄本など)も併せて提出してください。委任状は、その複写物(コピー)の提出は認められません。 送付先
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎第5号館
厚生労働省労働基準局労災管理課建設アスベスト給付金担当あて
※2022年6月時点では、郵送以外の受付はしていないそうです。 - 「労災支給決定等情報提供サービス」を利用すると、どのような情報が得られますか?
-
国は、アスベスト被害者の情報(氏名、生年月日、(亡くなっている場合には死亡年月日))、労災保険等の支給決定状況(申請の種別、決定年月日、罹患した疾病名、疾病の診断日等)、アスベスト被害者の喫煙の習慣に関する情報、アスベスト被害者の就業歴及び石綿ばく露作業従事期間等に関する情報(事業場名、所在地、作業(業務)の種類、石綿ばく露作業従事期間等)などを公開します。
過去、労災認定手続き(労災保険給付)をされた方は、面談の際に弁護士にお申し付けください。
- 「労災支給決定等情報提供サービス」の利用申請をすれば、必ず労災支給決定等情報が送付されてくるのでしょうか?
-
国は、データがない場合には、「情報を提供することができない」旨を回答します。
過去、労災認定手続き(労災保険給付)をされた方は、面談の際に弁護士にお申し付けください。 - 「労災支給決定等情報提供サービス」の利用料はかかるのでしょうか?
-
「労災支給決定等情報提供サービス」の利用料は無料ですが、レターパックや簡易書留などの郵便代がかかります。
過去、労災認定手続き(労災保険給付)をされた方は、面談の際に弁護士にお申し付けください。 - 建設アスベスト給付金の申請には「労災支給決定等情報提供サービス」を必ず利用する必要があるのでしょうか?
-
必ずしも必要ではありませんが、このサービスを利用することにより、建設アスベスト給付金の申請に必要となる情報を簡単に把握することができ、申請書の記載への利用や、添付書類の一部を省略することができるなどのメリットがあります。
過去、労災認定手続き(労災保険給付)をされた方は、面談の際に弁護士にお申し付けください。
- 労災支給決定等情報提供サービスの申請書に「決定年月日」、「決定した労働基準監督署長」の欄がありますが、わかりません。どうすればいいですか?
-
分からない場合は、空欄で構いません。
過去、労災認定手続き(労災保険給付)をされた方は、面談の際に弁護士にお申し付けください。 - 労災支給決定等情報提供サービスの申請書の記載にあたり、複数の労災認定(労災保険給付)(療養補償給付、休業補償給付や遺族補償給付等)の支給決定受けた場合には、申請書の「決定年月日」の欄はどれを記載すべきでしょうか?
-
最も遅く支給決定を受けているものの年月日を記載してください。
過去、労災認定手続き(労災保険給付)をされた方は、面談の際に弁護士にお申し付けください。 - 建設アスベスト給付金には、税金がかかりますか?
-
建設アスベスト給付金に税金はかかりません。また、強制執行(差し押さえ)の対象にもなりません。
- 医療記録は自分で取寄せなきゃダメですか?
-
アスベスト被害給付金の申請に必要な診断書、カルテ、「胸部エックス線」検査記録、「胸部CT」検査記録などは、ご依頼いただければ、原則として当事務所が病院から取寄せます。
ただし、病院側の都合・要請などにより、被害者又は遺族の方の開示申請や受取りしか対応していないこともありますので、その際はご協力ください。 - 法律相談に行った場合には、必ず依頼(契約)しなければならないのでしょうか?その場で、契約するのでしょうか?
-
法律相談だけで終了し、依頼(契約)しないということでも全く構いません。また、当所では、「初回相談時にその場で契約を求める」ということはございません。
初回相談時に契約内容や弁護方針をご説明いたしますので、一旦お持ち帰り頂き、じっくり検討した上で、ご依頼するか否かを決めて頂ければ大丈夫です。ご相談者様が法律相談の場でご契約をご希望されることは、もちろん全く問題ございません。 - 依頼した後、打合せなどのために、どのくらい事務所に行く必要がありますか?
-
案件にもよりますが、過半数の方は0回で済んでいます。裁判にするか否かなどの重要な局面のため打合せが必要になった方でも、1~2回で済んでいることが大多数です。3回以上ご来所頂いている方になるとグッと減り、5回以上ご来所頂いている方は1%未満です。
- 裁判になったら、弁護士さんは藤沢から全国各地にある裁判所に行くんですか?シーライトから遠方の裁判所だと、出張日当・交通費が沢山かかってしまわないか、心配です。
-
結論としては、現在、多くの裁判では、弁護士は出廷しません。なぜなら、現在の民事裁判のインターネット化が進んできており、ごく一部の場合(証人尋問など)を除き、「WEB期日」で済みます。
裁判所の所在が札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、福岡などのどこであっても、当所と全国の裁判所をインターネットでつないで裁判します。そのため、当所から遠方の裁判所の案件であっても、出張日当や交通費が沢山かかるということはありません。詳しくはご面談の際に弁護士に直接お尋ねください。 - 相手方から取れる金額よりも弁護士に払う金額の方が多くなってしまう、いわゆる「弁護士費用倒れ」にならないかが心配です。
-
当所では、「相手方から取れる金額」<「当所にお支払い頂く弁護士費用」となって、依頼者様に経済的マイナスを与えてしまう見通しの案件の受任を、原則として禁止しています。そういう見通しの案件の場合には、法律相談時に明確にお伝えいたします。
また、そこまでいかなくとも、「弁護士に依頼せず、ご自身で解決した方が良い案件」「弁護士ではなく、他士業(税理士、司法書士、行政書士など)に依頼した方が適切な案件」は、法律相談時にその旨きちんとご説明差し上げています。
ご自身の案件が「弁護士費用倒れになってしまわないか」「弁護士に依頼した方が良い案件かどうか」などは、法律相談時にお気軽に担当弁護士にお尋ねください。