職業 | 機械工 |
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勤務形態 | 正社員 |
現在の状況 | 治療中 |
年齢 | 70代 |
病名 | 肺がん |
喫煙歴 | 喫煙習慣有り(20年以上) |
ばく露時期 | 昭和61年(1986年)~平成3年(1991年)頃 |
ばく露年数 | 約5年 |
ばく露した状況 | 機械加工の工場で、アスベストが含まれたブレーキ部品などの加工や取り付け作業をしていて、アスベストの粉塵を吸い込んだ。 |
ばく露場所 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
申請をお勧めした給付金制度 | ①労災保険 ②石綿健康被害救済制度 |
申請から受給までの期間 | 約7ヶ月 |
ご依頼いただいた経緯
病院で肺がんと診断された際「アスベストにばく露したことがあるか?」「アスベストが原因かもしれない」と医師から言われた。
アスベストで健康被害が生ずることを初めて聞いたので、インターネットで「アスベスト」を検索し、当ホームページをご覧になって、ご本人からお電話をいただきました。
事務所でのご面談をご希望とのことで、お目にかかってお話を伺いました。奥様とご相談のうえ、後日ご依頼いただきました。
受給内容
① 労災保険
- 治癒するまで約420万円/年(休業補償給付)
- 治療費での自己負担が無くなった(療養補償給付)
- 対象疾病が原因で亡くなれば、遺族の方が遺族補償給付を受けられるようになった。
② 石綿健康被害救済制度
労災保険と二重給付はできないため、申請を取り下げた。
お客様のお声
労災の休業補償って、この金額(約420万円/年)がずっともらえるんですか?
すごい手厚い制度ですね。
被害者様ご本人からのお電話より
弁護士のコメント
初回無料のご面談にて、私が「労災保険が適用になるかもしれない」「仮に、労災保険が使えなくても、石綿健康被害救済制度が利用できる可能性がある」ことをご説明しても、被害者の方は、当初「何十年も前のことなのに労災保険が適用になるのか?」「何十年も前にアスベストを吸ったことをどうやって証明するのだ?」「主治医は『何十年もタバコを吸っているから、肺がんはそれが原因かもしれない』と言っているから、認定は無理では?」と、半信半疑のご様子でした。アスベスト被害の特殊性に照らすと、当然の疑問と思います。
しかし、いざ申請してみると、
- アスベストばく露の業務/作業を丁寧に説明、立証したこと
- 胸部CT画像上、アスベストばく露の身体所見である「胸膜プラーク」が認められること
などにより、労災認定となりました。
労災保険の補償はとても手厚く、治療費が「無料」になるだけでなく、1日あたり1万1000円超(400万円/年)の休業補償が療養している限り支給されることになりました。加えて、アスベスト関連疾患でお亡くなりになれば、配偶者の方に遺族補償給付として、200万以上の年金が支給されます。
もともと、本件の被害者の方は「妻に苦労ばかりかけてきたから、せめて何かしらお金を残したい」とのことで当事務所にご依頼いただいておりましたので、ご要望とおりの結果を残すことができ、責務を果たせたものと自負しております。本件の被害者の方のような疑問をお持ちになることは当然と思います。
しかし、それによって、アスベスト給付金の申請自体を諦めてしまうのではなく「何が起こるか分からないから、申請だけはする」ということがアスベスト被害では大事だと改めて実感させられた案件でした。