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溶解炉作業員が石綿肺で労災認定された事例

職業溶解炉作業員
勤務形態正社員
現在の状況故人
年齢80代
病名石綿肺・間質性肺炎
喫煙歴喫煙習慣あり(20年以上)
ばく露時期昭和38年(1963年)~平成52年(1977年)頃
ばく露年数約14年
ばく露した状況溶解炉作業員として溶解炉や工場内の配管に、保温材・断熱材を加工して取付ける作業をしており、その作業中にアスベスト粉塵にばく露した。
ばく露場所東京都大田区
申請した給付金制度労災保険
受給内容【労災保険】
・遺族補償年金:約188万円/年
・遺族特別支給金:300万円
・葬祭料:約76万円
・休業補償給付:約81万円
ご依頼から受給までの期間約1年5ヶ月
申請から受給までの期間約6ヶ月
最初にお問合せいただいた方
目次

ご依頼いただいた経緯

ご自身で石綿健康被害救済制度へ申請しようとしたところ、病院からの書類取付けなどが大変で専門家に依頼しようと思った。

お客様のお声

労災保険申請直後

書類作成と諸手続きありがとうございました。母がお父さんの頑張った記録だねと喜んでおりました。これだけでも今回お願いした甲斐があったなと思います。

労災保険認定後

  • 医療記録の収集など含め本件について骨を折っていただきありがとうございました。無事に事が進んで私自身ほっとしております。重ねてありがとうございました。
  • いろいろとありがとうございました。自分では、とてもできなかったのでとても感謝しております。急に亡くなってしまった父ですが、おかげさまで少し私の気持ちも(無念さや不甲斐なさ)晴れたように感じます。

弁護士のコメント

本件のご遺族は、当初、石綿健康被害救済制度をご自身で申請しようとしていたそうです。しかし、ご自身で調べていくうちに、診断書や医療記録などを収集しなくてはならず複雑で諦めかけていたところに、弊所にご連絡いただきました。

アスベスト健康被害に遭われたみなさんには必ず「労災保険が使える可能性が少しでもあるならば、労災申請を目指していくべきである」とアドバイスしています。なぜなら、労災保険は、補償が手厚いだけでなく、石綿健康被害救済制度よりも認定される可能性が高いからです。

本件の依頼者の方は、申請前に当事務所へご相談いただけたことで、適切な手続きを踏むことができたと自負しておりますが、制度の選択や申請する順番が不適切であることにより、苦労されている例をよく見ます。

アスベスト健康被害に遭われた方、またはそのご遺族は、そのようなことがないように、早めに弁護士にご相談ください。

この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト

副代表弁護士 小林 玲生起

神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。

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さらに、下記の疾患もアスベストが原因の可能性があります

例えば、単に「間質性肺炎」との診断であっても、給付金の対象疾病である「石綿肺」の可能性があります。アスベストが原因の疾患は数十年を経てある日突然発症します。主治医から対象疾病が診断されなくても、心当たりがあればすぐに弁護士へ相談されることをおすすめします。

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