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建設アスベスト給付金の対象になりそうでならない業種 ~造船・鉄道車両関係~

厚生労働省の解釈・運用により、建設アスベスト給付金制度の救済から漏れ、支給対象外とされている業種があります。その典型例が造船関係と鉄道車両関係です。
民法717条1項の「土地の工作物」、すなわち、土地に接着して人工的作業を施すことによって成立する物(大判昭3.6.7民集7.443)と同様に解釈していることに起因すると思われます。
船や鉄道は、「土地に接着していない(移動する)」ということなのでしょう。

しかし、造船工や鉄道車両工場の工員などは、建物の建設作業員(大工,内装工,解体工,吹付工,配管設備工,電工,空調設備工,現場監督など)と同様の作業を行っているのです。
全く同じ鉄道会社であっても、駅舎の配管設備・電気工事・空調設備などを行ってアスベストにばく露した者は支給対象となり、鉄道車両に対するそれらの作業でアスベストにばく露した者は支給対象外となるのは、いかにもバランスを欠いています。
これは、同様の被害を受けた労働者を迅速に救済するという、建設アスベスト被害救済法第一条が掲げる本来の目的にも反するだけでなく、法の下の平等を定めた憲法第14条の観点からも大きな問題があると言わざるを得ません。

業種によって救済に格差が生まれている現状を是正し、全ての被害者が公平に補償を受けられるよう、建設アスベスト被害救済法第二条第一項の「建設業務」の対象を広げる法改正が強く望まれます。

『アスベスト給付金申請ハンドブック』 著:弁護士法人シーライト 小林玲生起 より抜粋 
(中央経済社 https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-53891-9

※本記載は、元の書籍の内容をよりわかりやすくお伝えするために、表現を一部やわらかく書き換えています。内容の趣旨に変更はありません。

目次

この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト 副代表弁護士

小林 玲生起

神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。

弁護士法人シーライト 副代表弁護士

小林 玲生起

神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。

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