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労働者性否定の元勤務先主張に屈せず、労災認定獲得した事例

職業塗装工
勤務形態一人親方(個人事業主)
現在の状況故人
年齢60代
病名肺がん
喫煙歴喫煙習慣あり(20年以上)
ばく露時期昭和57年(1982年)~令和5年(2023年)頃
ばく露年数約41年
ばく露した状況被災者は、塗装工としてビルや一軒家などを中心として、建物内部の塗装業務中に、周囲で建物の壁等へのアスベスト吹き付け作業や、アスベスト含有の建材等の加工作業を行っており、その際にアスベストにばく露した。
ばく露場所東京都
申請した給付金制度労災保険
受給内容【労災保険】
・約1,400万円(遺族補償前払一時金)
・300万円(遺族特別支給金)
・約84万円(葬祭料)
・約13万円(休業補償給付)
ご依頼から受給までの期間約1年3ヶ月
申請から受給までの期間約1年2ヶ月
最初にお問合せいただいた方
目次

ご依頼いただいた経緯

当事務所のホームページを見て、お問い合わせいただきました。まず、電話相談を行ったうえで、ご来所いただき、その後ご依頼いただきました。

お客様のお声

父が長年勤めていた会社にこんな形で裏切られるとは思ってもおりませんでした。小林さんのおかげで正しい事実が認められて本当によかったです。

弁護士のコメント

本件は、労働者性の立証に苦労しつつも、成功した事例です。

会社がきちんと厚生年金に加入してくれていれば、年金の被保険者記録を取り寄せることにより、その会社で労働者として働いていた期間の立証が必要です。しかし、昔ながらの建設系職種によくあることですが、社会保険や厚生年金に会社が加入しておらず、労働者か下請けかの区別も曖昧なまま、働いていることがあります。

本件も、その一例であり、20年以上勤めた勤務先Aが厚生年金に加入していなかったため、年金の被保険者記録を取り寄せても、「国民年金」と記載があるのみでした。また、勤務先Aはまだ存続しているようであり、事業主証明を得るべく連絡してみても、連絡はつきませんでした。何とか、歯抜けではあるが勤務先Aの数年分の「給与所得の源泉徴収票」や、勤務先Aの社員旅行時の写真複数枚(被災者と勤務先Aの当時の社長が写っていて、年月日の記録がある)が発見されたため、これらを被災者が勤務先Aの労働者性の証拠として労災保険申請をしました。

ところが、勤務先Aは、労基署・労働局からの照会を受けて焦ったのか、弁護士を立てて「被災者は、Aの従業員ではない。あくまで下請けであり、請負である」と労働者性を争ってきました。このようなAの主張を受けて、被災者の息子さんが「家族ぐるみで付き合っていたのに…」と大変ショックを受けていたことが印象的でした。労働局もやや困惑しているようであり、「労働者性を補強する証拠を提出して欲しい」と求めてきました。

そこで、被災者の加入していた建設業界団体系の健保組合の健保保険料通知書に着目してみたところ、組合員種別の記載がありました。被災者の組合員種別を調べてみると「常時又は日雇いで雇用されている者」に分類されていることが分かりました。これらの証拠を元に「被災者は、労働者であった」旨を丁寧に論証する意見書を提出しました。

そうしたところ、無事労災認定がなされました。このように、たとえ年金の被保険者記録の記載が芳しくないものであっても、諦めずに粘り強く証拠を積み重ねれば、労働者性の立証は可能であることを改めて痛感した事案でした。

ある勤務先に勤めていたことや、労働者であったことの証明が難しいと考えている方であっても、簡単に諦めずに、アスベスト給付金の専門家に相談することをお勧めいたします。

アスベスト給付金に関するご相談は、15分無料電話相談、初回面談無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。

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