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誤嚥性肺炎で亡くなり労災保険申請を勧めた事例

職業/業務内容左官業
症状誤嚥性肺炎
現在の状況故人
年齢80代
勤務形態正社員
ばく露時期昭和20年(1950年)代~平成20年(2000年)代
ばく露年数約50年
ばく露した状況建設現場で、他の作業員がアスベスト含有建材を切断・加工したことによる間接的な粉塵ばく露、アスベスト吹付作業周辺での間接的に石綿ばく露した。左官作業の下地材や塗材にアスベストが混在しており、左官作業によってばく露した。
申請をお勧めした給付金制度①労災保険
③建設アスベスト給付金制度
ご相談者被災者の子
目次

①ご相談内容

お父様が亡くなったとのことで、娘様からのご相談です。被災者は、入れ歯を喉に詰まらせてしまい、それが原因の誤嚥性肺炎で亡くなってしまいましたが、生前胸部CTを撮影したところ、明確な胸膜プラーク・胸膜炎が指摘されていました。そこで、「アスベスト 弁護士」で検索したところ、当事務所のホームページを見て、給付金申請のことを伺いたいとのことでお問い合わせいただきました。

②弁護士からのアドバイス

1.労災保険

被災者は、生前に労働者か下請けか一人親方か曖昧な働き方をしていました。労災保険を認定してもらうためには、労働者性が認められることが必須です。そして、労働者性を立証するにあたり、給与明細や源泉徴収票等が証拠となるので、探していただくことをアドバイスしました。

2.直接の死因が労災認定対象の疾病ではないが・・・

被災者は、誤嚥性肺炎が直接の原因で亡くなってしまいました。しかし、誤嚥性肺炎は、アスベストによる労災保険が認定される業務上疾病(中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水)には該当しません。しかし、生前に被災者が病院で検査を受けていた際に、画像検査の結果をまとめた文章では、胸膜炎・明確な胸膜プラークが指摘されており、この検査結果を元に業務上疾病である石綿肺ないしびまん性胸膜肥厚を立証できるかがポイントとなることをアドバイスいたしました。

③ 所感・まとめ

アスベスト給付金申請の対象となる疾病は、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水の5つに限られています。そのため、被災者の死亡の原因(相当因果関係)が上記5つの疾病であることを立証することが必要です。死亡診断書上の直接死因が上記5つの疾病でない場合には、「上記5つの疾病どれかに罹患していたこと」及び「被災者の死亡」とを意識的に結びつける主張立証が必須です。このような作業は、医学的知識も必要となる非常に高度かつ専門的な内容なので、早めにアスベスト給付金申請の専門家に相談することをオススメいたします。

この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト

副代表弁護士 小林 玲生起

神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。

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