| 職業/業務内容 | 体育教員 |
|---|---|
| 症状 | 肺がん |
| 現在の状況 | 存命 |
| 年齢 | 60代 |
| 勤務形態 | 正社員 |
| ばく露時期 | 平成3年(1991年)~令和5年(2023年) |
| ばく露年数 | 約30年 |
| ばく露した状況 | 体育館に付設している研究室の天井、同研究室に隣接しているシャワールーム及びトイレ、体育館の内階段などにアスベストが使われており、体育教員として日常的に体育館等に出入りしており、ばく露した。 |
| 申請をお勧めした給付金制度 | ①労災保険 |
| ご相談者 | 被災者の子 |
①ご相談内容
お父様(被災者)が肺がんを発症したとのことで、娘様からのご相談です。
被災者は、体育教員として日常的に体育館に出入りしていましたが、その体育館に付設している研究室の天井、同研究室に隣接しているシャワールーム及びトイレ、体育館の内階段などにアスベストが使われており、それが原因で肺がんを発症したと思われるとのご相談でした。
②弁護士からのアドバイス
1.アスベスト被害者の救済制度
アスベスト被害者を救済する制度には、大きく分けて3つの制度があることをご説明しました。①労災保険、②石綿健康被害救済制度、③建設アスベスト被害救済制度です。 ①と②の制度は併用できないこと、本件の被災者は③には該当しないことから、より多くの給付金を獲得できる①労災保険申請をお勧めしました。
2.証拠集め
被災者は、現在も体育教員として同じ職場にお勤めでしたので、当該の研究室の天井、同研究室に隣接しているシャワールーム及びトイレ、体育館の内階段などのアスベスト封じ込め工事が行われた現場の写真を撮っておくことをアドバイスいたしました。
労災申請では、いかに被害を立証できるかがポイントとなってきますので、こうした写真などを残しておくことはとても有効です。
所感・まとめ
アスベスト被害給付金の制度は、とても複雑であり「自分がどの制度をどの順番で利用すればよいのか」を適切に選択し、適切に申請までこぎ着くことは、一般の方には極めて難しいと思われます。しかも、申請した後にも審査機関側から諸々の問合せや追加資料提出等を求められて、お身体が苦しい中で対応するのは、とても大変と存じます。
それにもかかわらず、取り扱っている専門家が少なく、審査機関側(労基署・環境再生保全機構・厚労省)なども、一定程度の相談には乗ってくれますが、申請を肩代わりしてくれるわけではないので、療養中の方、高齢の方が申請手続きを行うのは、とても大変です。
本件の被災者は喫煙歴もなかったことから、肺がんに罹患したのはアスベストばく露の可能性が大きかったため、早速、労災保険の申請手続きでのご依頼を受任することにいたしました。
アスベスト被害に関して、労災保険などの申請を考えていらっしゃる方は、アスベスト給付金申請に注力している専門家にご相談・ご依頼することをおすすめいたします。
この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト 副代表弁護士
小林 玲生起
神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。

弁護士法人シーライト 副代表弁護士
小林 玲生起
神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。

