あなたの「受給可能性」を10秒診断 → ここをクリック!

シーライトのアスベスト案件の強み・特徴

当事務所のアスベスト案件における強みや特徴は、次の4つに集約されます。

  1. 労災保険など迅速・円滑な給付金手続きに特化!
  2. 医療記録などの収集をお任せできる!
  3. 相談料無料・完全成功報酬制!
  4. 分かりやすく、丁寧な説明!

当事務所にお問合せするかどうか依頼するかどうか迷っている方、アスベスト案件を依頼する弁護士や専門家を誰にするか迷っていらっしゃる方などは、是非参考にしてください。以下、詳しくご説明いたします。

①労災保険など迅速・円滑な給付金手続きに特化!

アスベスト被害について問合せ・相談したところ、
「ご自身で労災保険に申請して認定が下りてから、また問合せ・相談してください」
「◯◯の制度の申請を自分で行ってください」
こんなことを言われたことはありませんか?

確かに、労災保険や石綿健康被害救済制度などのアスベスト被害給付金について、一般の方自身で申請することも法的には可能です。
しかし、一般の方が治療や仕事で多忙な中、高度な知識を要するアスベスト給付金制度について、適切かつスムーズに認定を終えることは、極めて難しいでしょう。また、労災保険などの認定結果は、その後のアスベスト被害の国家賠償請求や元勤務先への損害賠償請求にも決定的な影響を及ぼすにも関わらず、労災保険などの申請について専門的に特化して取り組んでいる弁護士は少ないのが現状です。
もちろん、給付金認定後の国や元勤務先への損害賠償請求又は訴訟も重要ではあり、これらに注力している弁護士は多数おります。しかし、当事務所では、「それらの前提及び証拠収集の意味合いを持ち、かつ、被害者への早期の経済的支援を受けてもらうことのできる、労災保険や石綿健康被害救済制度などの行政にアスベスト被害給付金の認定手続きこそが最重要な段階である」という認識の下、これらの申請代理に特化することにより、迅速・円滑な給付金受給の実現に注力しております。

② 医療記録などの収集をお任せできる!

アスベスト被害について問合せ・相談したところ、
「カルテや画像などの医療記録はご自身で取り寄せてください」
「医療記録を取り寄せた頃にまたお問い合わせください」
こんなことを言われたことはありませんか?

確かに、カルテや画像などの医療記録を、一般の方自身が病院などから取り寄せることも法的には可能です。
しかし、一般の方が治療や仕事で多忙な中、「何を」「どのように」「どのくらいの期間」を確実に押さえて医療記録を適切かつスムーズに行うことは、極めて難しいでしょう。医療記録の開示を申請してみたところ、例えば、病院側から「記録が大量になってしまうし、開示手数料も多くかかってしまうから、1年分だけの開示でいいですよね?」「カルテ(診療録)だけでよくて、各種検査結果は要りませんよね?」などと言われたとき、あなたは、適切に対応できるでしょうか?
当事務所では、ご相談者様が医療記録を何もお持ちでない段階においても、業務上一定期間のアスベストばく露作業に従事していたと思われる等、アスベスト被害給付金申請が可能と判断した案件については、医療記録の収集も含めて当事務所でご依頼をお受けしております。
※ただし、医療機関等の要請により、ご本人やご遺族のみの申請又はお受取り等となる場合があり、その場合には、ご協力頂いております。

③ 相談料無料・完全成功報酬制!

弁護士費用では、一般的に、
⑴ 事件を受任するか否かに関わらず、法律相談をした際にかかる「相談料」
⑵ 受任した事件の成功/不成功に関わらず依頼時に支払う「着手金」
⑶ 受任した事件の獲得額など事件の成功度合いに応じて支払う「報酬金(成果報酬)」
⑷ 受任した事件にかかった実費

などがあります。当事務所では、上記⑴の相談料及び上記⑵の着手金は0円であるだけでなく、アスベスト給付金が不支給などであった場合には、最低額も含めて報酬金を頂かない、「完全成功報酬制」を採用しております。アスベスト給付金が支給された場合には、そこから報酬金を頂いております。
そのため、ご依頼のために「ご自身の財布」からご用意頂く金銭的負担は、上記⑷の実費のみとなっており、経済的負担を可能な限り抑えることができます。これにより、相談時点では医療記録がない等、アスベスト給付金が支給される/されないの見通しが読めない案件でも、お気軽にご依頼いただけるようになっております。

関連記事

④ 分かりやすく、丁寧な説明!

従来、弁護士は「殿様商売」とされており、「良い結果さえ出れば問題ない」と、ご依頼者様に法律や制度の内容・流れ・フロー・方針などについて、きちんと分かりやすく説明をする努力を怠ってきた悪しき業界慣習がありました。
しかし、たとえ内容が正しくとも、理解できるように丁寧に説明してもらえなかったり、フロー上の立ち位置や案件状況などが分からなければ、不安・不信に陥ってしまうことでしょう。当事務所は、依頼者様の精神的な安定・安心も重要であるという意識のもと、上記のような悪しき業界慣習には深く反省すると共に、改善すべく、一例として、以下のような取り組みを行っています。

1. 現代的ツールを活用した連絡手段

電話、FAX、メールなどの従来的な連絡手段だけでなく、スマホでも利用できる「チャットワーク」というアプリを依頼者様に入れて頂き、チャット形式で連絡を可能にしております。

zoomなどのWEB面談にも対応しており、例えば、遠方で面談に行けないが顔を見合わせながら身振り手振りを交えて打合せしたいなどといったニーズに対応できるようにしております。

2. 図、表、絵などビジュアルを重視した説明

「弁護士は文章が長くて、堅くて分かりにくい」などとよく言われます。法律では正確性が重視されるので、いきおいそうなってしまうことがあるのですが、当事務所では対依頼者様との間では「分かってもらうこと重視」で、説明等を行っております。例えば、「アスベスト給付金フローチャート図」や「アスベスト給付金の三大制度についての説明」などの当事務所作成資料を用意し、面談に臨みます。面談室では、「電子黒板」を活用し、ご相談者様にわかりやすいよう説明しております。

3. 専門用語・医学用語などを噛み砕いた分かりやすい説明

専門的な内容を説明しなければならない時も、専門用語や難しい単語や漢字をズラズラ並べて説明するのではなく、なるべくイメージしやすいように、可能な限り日常用語を用いた説明を心がけています。
例えば、アスベスト被害を示す「胸膜プラーク」という重要な医学的な身体所見がありますが、専門的に言えば、「胸膜プラークとは、胸膜肥厚斑ともいい、主にアスベストにばく露することによって壁側胸膜の外側に生ずる膠原繊維が増生することによってできる良性疾患である」などと説明されますが、そうではなく、次のように説明します。

まず、胸膜プラークでいう『胸膜』というのは、肺を包んでいる膜なんですね。プラークは歯科で『プラークコントロール』なんて言うように、歯垢みたいな白い塊のことです。そういう歯垢みたいな白いものが胸膜に分厚くできてしまうんです。なぜできてしまうかというと、基本的にはアスベストを吸うことによって、それが数十年後に変化してできるものです。それで、胸膜プラークはアスベスト以外では基本的にはできないとされているので、身体に残ったアスベスト被害の決定的な証拠になるんです。でも、ガンの腫瘍などとは違って、これだけで何か悪い症状が出るわけではないんですよ。胸膜プラークの確認は、肺のCTですることができます。典型的な胸膜プラークの肺CT画像をお見せすると、こんな感じなんですよ。あ、今日、あなたの肺のCT画像のDVDをお持ちいただいたんですね。そしたら、PCで読み取って、いま電子黒板に写して、一緒に見てみましょうか。あ、ここ、ここ!これが、あなたの肺に残っている胸膜プラークですよ。

といった具合です。