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石綿健康被害救済制度の遺族向け給付内容について

石綿健康被害救済制度のモデルになったのが、労災です。ご遺族が受け取れる給付金の内容を労災の給付金の内容と比較してみましょう。

石綿健康被害救済(制度)給付金

対象疾病などの要件給付内容
1.中皮腫
2.原発性肺がん
3.石綿肺
4.びまん性胸膜肥厚
※良性石綿胸水は対象外です。
■死亡
・葬祭料(199,000円)
・特別遺族弔慰金(280万円)

労災の遺族向けの主な支給内容は、葬祭料(315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額)と遺族補償給付です。
遺族補償給付には「遺族(補償)年金」と「遺族等一時金」があります。
例えば、夫が突然事故で亡くなってしまった。夫が仕事で得ていた収入がいきなり途絶えて、専業主婦の妻と子どもたちが路頭に迷ってはいけない。という保険に基づく「経済的支援」「生活の安定」の発想です。

これに対して、遺族向けの石綿健康被害救済制度は、労災のような毎月の保険料支払いに基づく経済的支援や生活の安定ではなく「お見舞金」の発想です。

例えば、労災では、葬祭料が315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額ですが、石綿健康被害救済制度では、葬祭料が199,000円です。金額が違うのは、基本的な発想が違うからです。

アスベストを含んだ製品を生産していた工場の周辺にお住まいの方、家族がアスベストを取り扱っていた方などで、肺がんなどの呼吸器系の病気で亡くなった方は、石綿健康被害救済制度給付金の対象者かもしれません。
弁護士法人シーライトでは、15分無料電話相談も行なっておりますので、お気軽にお電話ください。

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この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト

副代表弁護士 小林 玲生起

神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。

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