「労災が認定されたら、それで終わりですよね?」
アスベスト被害のご相談で、よくいただくのがこのご質問です。
結論からいうと、そうではありません。労災保険だけでなく、補償⾦や損害賠償⾦の受給につながるケースもあります。実際、労災認定を受けているほうが、元勤務先に対する損害賠償請求などが進めやすくなる傾向があります。
この記事では、その理由を分かりやすく解説します。
① 労災と損害賠償は別の制度です
まず⼤切な前提です。
| 労災保険 | 国の制度(⾏政⼿続) |
|---|---|
| 損害賠償 | 会社に対する請求(⺠事) |
つまり、労災を受け取っていても、会社に対して別途請求することができます。
アスベスト被害では、
- 労災保険への請求(各種補償給付の申請)
- 公的な給付⾦制度への請求
(⽯綿健康被害救済制度・建設アスベスト給付⾦制度・その他お住まいの市町村等の補償制度など) - 国へ請求
- 会社へ補償制度または損害賠償の請求
を別途に進めていくことは、珍しくありません。
② 労災認定があると進めやすい理由
では、なぜ労災認定があると有利になりやすいのでしょうか。
ポイントは、「病気と業務との関係が認められているかどうか」です。
因果関係がある程度認められている
損害賠償で⼀番争いになりやすいのは、
- 本当に仕事が原因なのか?他の原因ではないのか?
という点です。
しかし労災認定がある場合、「業務が原因で発症した」という判断が既にされています。そのため、この部分のハードルが下がり、⼿続きが進めやすくなる傾向があります。
必要な資料がそろっている
労災申請の際には、
- 職歴
- 作業内容
- アスベストへの曝露状況
- 医師の診断書
などをこちらから提出したり、労基署が調査・収集します。これらはそのまま、損害賠償の場⾯でも重要な証拠として活⽤できます。
判断の参考として重視される
労災認定はあくまで⾏政判断ですが、
- 専⾨的な審査を経ている
- 医学的な検討がされている
という点から、裁判などでも⼀定の重みをもって扱われることが多いです。
③ 会社に対して請求できる内容
会社に対しては、主に次のような請求が考えられます。
安全配慮義務違反に基づく損害賠償
会社には、従業員の安全や健康に配慮する義務があります。
アスベストを扱う現場であれば、
- 防じん対策
- 保護具の使⽤
- 粉じんの管理
などが求められます。
これらが不⼗分だった場合、 会社側の責任が認められる可能性があります。⾦額にして、2000万円〜2500万円程度が認められるケースが多い印象です。
法定外労災補償
会社によっては、
- 労災とは別に独⾃の補償制度(上乗せ補償)
を設けている場合もあります。
これは就業規則などによるため、個別に確認が必要です。安全配慮義務違反などが認められなくても、「労災認定されている」というだけで認められることがあります。
⾦額としては、会社の規則によってまちまちですが、数百万円〜2000万円前後が多いです。
こちらの補償制度は、会社が定めているお⾒舞い⾦のようなものですから、前述の損害賠償請求のように、裁判等で厳しく会社を追及するような性質のものではありません。
④ よくあるご質問
- 労災をもらうと会社に請求できなくなりますか?
-
そのようなことはありません。
むしろ、⼿続きを進めやすくなることも多いです。 - 昔の仕事でも対象になりますか?
-
アスベストは潜伏期間が⻑いため、過去の業務が原因となるケースは珍しくありません。
⑤ まとめ
整理すると、労災認定はゴールではなく、その後の⼿続きにつながる重要なステップといえます。
特に、
- 業務との関係が認められている
- 証拠が整理されている
という点で、損害賠償や法定外労災補償の検討がしやすくなります。
⑥ ご相談を検討されている⽅へ
アスベストの問題は、
- 発症まで時間がかかる
- 制度が複数に複雑に分かれている
といった特徴があります。
そのため、どの⼿続きをどう進めるかで、結果が⼤きく変わることもあります。気になる点があれば、早めに専⾨家へ相談することをおすすめします。

この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト 副代表弁護士
小林 玲生起
神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。

弁護士法人シーライト 副代表弁護士
小林 玲生起
神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。
