| 職業 | 配管設備⼯ |
|---|---|
| 勤務形態 | 正社員 |
| 現在の状況 | 故人 |
| 年齢 | 60代 |
| 病名 | 中⽪腫 |
| 喫煙歴 | 喫煙習慣なし |
| ばく露時期 | 昭和43年(1968年)〜昭和51年(1976年)頃 |
| ばく露年数 | 約8年 |
| ばく露した状況 | ボイラーの点検修理、メンテナンス、ボイラー室の清掃などの業務に従事し、⽯綿にばく露した。 |
| ばく露場所 | 神奈川県横浜市 神奈川県川崎市 |
| 申請した給付金制度 | 特別遺族給付 |
| 受給内容 | 年240万円の年⾦(請求権者の⼀⽣涯⽀給される) |
| ご依頼から受給までの期間 | 約14ヶ⽉ |
| 申請から受給までの期間 | 約9ヶ月 |
| 最初にお問合せいただいた方 | 姪甥 |
目次
ご依頼いただいた経緯
被災者が亡くなって数年後に、病院等に⾔われるがままに、⽯綿健康被害救済制度へ申請しました。その後、申請が通り約300万円を受け取りましたが、それ以外に使える制度はないと思って、そのままにしていました。建設アスベスト給付⾦が始まった頃に、厚労省から案内の書類が届きましたが、複雑でよく分からないと放置していました。
このような状況でシーライトの広告を⾒て、お問合せいただきました。
お客様のお声
⽀給が無事に許可されたとのことで、誠にありがとうございます。
迅速かつ丁寧にご対応いただき、⼼より感謝申し上げます。
弁護士のコメント
本件は、ボウリング場のボイラー室でアスベストにばく露した被災者の事案です。
そのため、本来、⽯綿健康被害救済制度へ申請していたタイミングで労災保険を申請していれば、労災保険の遺族補償給付が利⽤できた件と思われます。しかし、アスベスト被害者の⽅やご遺族は、労災保険が利⽤できることをご存じなかったので、労災保険の時効を迎えてしまいました。
そのような⽅を救済する制度があり、それが特別遺族補償給付⾦です。これは、労災保険の遺族補償給付の時効にかかってしまった⽅を救済する制度です。
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仕事が原因でアスベストにばく露した⽅は、労災保険を使えることの⽅が本来望ましいので、「仕事でアスベストにばく露して肺の病気を負ったのでは?」と少しでも疑問に思う⽅は、お早めに弁護⼠にご相談ください。
この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト
副代表弁護士 小林 玲生起
神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。







