| 職業/業務内容 | 築炉工 |
|---|---|
| 症状 | 肺がん |
| 現在の状況 | 故人 |
| 年齢 | 80代 |
| 勤務形態 | 正社員 |
| ばく露時期 | 昭和30年(1950年)代~昭和60年(1980年)代 |
| ばく露年数 | 約30年 |
| ばく露した状況 | 電炉工事作業員として業務に従事し、アスベストにばく露した。 |
| 申請をお勧めした給付金制度 | ①労災保険 |
| ご相談者 | 被災者の子 |
① ご相談内容
お父様が肺がんで亡くなられたとのことで、お問合せいただきました。
お父様が、若い頃の仕事について話したがらなかったため、ご遺族は、お父様が生前に工場に勤務されていること程度しかご存じなかったそうです。しかし、ご葬儀の際、当時の同僚が参列し、お父様が電炉作業員として働いていたこと、アスベストにばく露されたこと、同僚の方がアスベストの給付金を受給したことなどのお話があったそうです。
同僚の方のお話から、お父様の肺がんはアスベストが原因だったのではないかと考え、ご相談いただきました。
② 弁護士からのアドバイス
1.給付金制度
まずは、当時のお仕事やアスベストばく露の状況、お父様の病状などについて、お話を伺いました。工場に長年お勤めだったことや、肺がんで亡くなったことなどを踏まえて、まずは労災保険に申請してみることをお勧めしました。
また、今後の立証に備えて、葬儀に参列した同僚の連絡先を確認しておくようアドバイスしました。
2.今すべきこと
労災保険をはじめとするアスベストの給付金制度は、申請が当然に認められるわけではありません。そのため、必要に応じて証拠を提出したり、当時を知る方に証言していただいたりして、認定要件を満たしていると立証する必要があります。
被害者の方がお亡くなりになると、自宅を片付けて遺品を処分される方も多いかと思います。石綿健康管理手帳や年金記録など、証拠となる資料がないか探してみて、もし資料が見つかった場合には捨てずにとっておくようアドバイスいたしました。
③ 所感・まとめ
本件のように、「被災者ご本人が詳細を語りたがらない」あるいは「被災者ご本人が亡くなられている」といったケースでは、同僚の証言や職歴を示す書類、医療記録などを調査し、資料をそろえて申請することが重要です。ご遺族が当時の状況をあまりご存じない場合でも、諦めずに、まずは専門家へご相談なさることをお勧めいたします。








