肺がんで亡くなられた大工の一人親方の事例

職業/業務内容大工
症状肺がん
現在の状況故人
年齢70代
勤務形態一人親方
ばく露時期昭和48年(1973年)代~令和4年(2022年)代
ばく露年数約50年
ばく露した状況建設現場等において大工として従事し、周囲でアスベスト含有建材の加工作業等が行われており、また、被災者自身もアスベスト含有建材の加工作業等を行うことによって多量の粉じんが飛散し、それを吸入することにより、アスベストにばく露した。
申請をお勧めした給付金制度① 労災保険
③ 建設アスベスト給付金制度
ご相談者
目次

① ご相談内容

50年以上大工をやっており、最近肺がんでお亡くなりになってしまったご家族の方からのご相談です。長年大工としての業務により、アスベストにばく露したと思われます。
ご遺族たちで建設アスベストの給付金の申請等を行おうとして、加入していた建設系の組合に相談したところ、記載すべき資料や証拠がたくさんあり難しそうということで、ご相談にいらっしゃいました。

② 弁護士からのアドバイス

建設系の組合からは建設アスベスト給付金の申請を勧められていましたが、長年労災保険の特別加入に加入しており、労災保険の申請ができそうでした。そのような場合には、まず労災保険の申請・認定を目指すことが第一に選択すべき制度となります。
本件では、一人親方として大工をしていた時の確定申告書や、建設系の組合への加入資料などをお持ちだったため、それらを用いて労災保険の申請を進めるということで、ご依頼いただきました。

③ 所感・まとめ

アスベスト給付金の制度には、労災保険石綿健康被害救済制度建設アスベスト給付金特別遺族給付金の4つがあり、どの制度をどの順番でどのように申請するかが非常に重要です。

しかし、アスベスト給付金の制度に詳しくない人に相談してしまうと、優先順位等が分からず、とりあえず知っている制度や目についた制度から申請するよう勧められてしまい、それによって手続きがうまくいかない、むしろ救済までの時間が長くかかってしまうことがよくあります。アスベスト給付金の申請においては、労災保険を申請できる余地があるのならば、まずは追及することが最も重要です。

その理由としては、労災保険の給付の内容が非常に手厚いという点、労災保険の認定の基準が比較的被害者に有利な点、労災保険が認定されると建設アスベスト給付金が通りやすくなる点等の理由があります。

このように最初に申請する制度の選択は非常に重要になりますので、アスベスト被害で給付金の申請をしようと考えている方や、ご遺族の方はお早目に弁護士へご相談ください。

この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト 副代表弁護士

小林 玲生起

神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。

弁護士法人シーライト 副代表弁護士

小林 玲生起

神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。

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