「労災保険に申請したのですが、不支給という通知が届いてしまいました。もう終わりなのでしょうか。諦めるしかないのでしょうか」というお問い合わせをいただくことがあります。
先に結論をお伝えします。不支給の決定は、終わりではありません。「審査請求」という、不服を申し立てる手続があります。ただし期限があり、不支給決定を受け取ってから3か月以内に行う必要があります。この記事では、通知が届いたときに何をどの順番でやるべきかを整理します。
この記事では、次の3点を解説します。
- 不支給は「終わり」ではない。まず押さえるべき期限
- 不支給の理由を知る方法と、「時間差」の問題
- 診断名や症状の進行で道が開けた例
不支給は終わりではない|審査請求の期限は、受け取ってから3か月
労働局へ「審査請求」ができます
労災保険の申請が不支給になった場合、不服があれば、労働基準監督署の上部組織である労働局(神奈川県なら神奈川労働局、東京都なら東京労働局)に対して、審査請求という手続をすることができます。不服申立ての一種です。
期限を過ぎると、理由があっても審査請求はできません
審査請求には期限があります。不支給決定を受け取ってから3か月以内です。この期限を過ぎてしまうと、いくら理由があったとしても審査請求はできなくなります。まず、この期限を押さえておいていただく必要があります。
不支給の「理由」は、通知を見ても分かりません|開示請求が必要です
理由の詳細は「調査復命書」に書かれています
不支給の理由が分かれば、「それはおかしい」と不服を申し立てたくなるものです。ところが、不支給の通知そのものには、詳しい理由は書かれていません。理由の詳細は、労働基準監督署が作成した「調査復命書」とその添付資料に書かれています。その資料の中で特に重要なのが、医師の意見書です。
入手するには「保有個人情報の開示請求」をする必要があります
調査復命書は、労働基準監督署から自動的に送られてくるものではありません。保有個人情報の開示請求という手続を、こちらから申請する必要があります。
「時間差」の問題|開示までに1か月半から4か月かかることがあります
| 項目 | 期間 |
|---|---|
| 審査請求の期限 | 不支給決定を受け取ってから3か月 |
| 調査復命書の開示までにかかる時間 | 短くても1か月半程度、長いと4か月程度 |
ここに注意点があります。審査請求は不支給決定が届いてから3か月以内にしなければなりませんが、「理由を知りたいから調査復命書を開示してほしい」と申請しても、すぐに開示されるわけではありません。開示までに短くても1か月半、長いと4か月ほどかかることがあります。そうすると、理由を待っている間に審査請求の期限が過ぎてしまう、ということが起こり得ます。このタイムラグをどう埋めるかが大事になります。
判断の補強材料は「医療記録」|理由が届く前に集めておく
時間差の問題があるため、不支給の理由をよく知らない中でも審査請求をするかどうかを決めなければならない、ということがどうしても起こります。そのときの判断材料の1つとして大事にしていただきたいのが、医療記録です。
なぜ医療記録が大事なのか
医療記録には、労働基準監督署でどういう判断がされたのだろうか、主治医はどう書いたのだろうか、ということを推測できる記録が含まれているからです。特に大事なのは、検査結果の記録(肺機能検査など)と、医療画像(CT・レントゲン)の2つです。
保存期間は、最後の入通院から5年
医療記録の保存期間は、最後の入通院から5年です。まだ集めていない場合は、忘れずに集めるようにしましょう。医療記録の取り寄せについては、医療記録は自分で取り寄せなくてはいけないのか?で解説しています。
「間質性肺炎」の診断名で不認定でも、後に取り消された例があります
先例についてもお話しします。「間質性肺炎」という診断名は、それだけでは対象の病気の診断ではありません。しかし、間質性肺炎で不認定になっても、実際に結論がひっくり返った例があります。
審査請求のさらに不服申立て手続である再審査請求(労働保険審査会)で結論が変わった例(労働保険審査会取消裁決令3年4月16日)もありますし、それでも変わらなかったため裁判になり、福岡高等裁判所の令和4年2月22日判決で、「間質性肺炎だから不認定」という労働基準監督署の判断が取り消された例もあります。いずれも公表されている裁決・裁判例で、同様の結果を保証するものではありませんが、診断名だけで諦める必要はない、ということは言えます。間質性肺炎と石綿肺の関係は、「間質性肺炎」と言われたら”隠れ石綿肺”かもしれない|見逃される理由と2つのチェックポイントをご覧ください。
胸膜プラークがあっても、不支給になることがあります|症状が進んだら再申請を
石綿肺・びまん性胸膜肥厚では「著しい呼吸機能障害」が要件の1つ
もう1つの注意点が胸膜プラークです。胸膜プラークは、アスベストにばく露したことを示す非常に重要な医学的所見ですが、胸膜プラークがあっても不支給になることがあります。なぜかというと、中皮腫や肺がん以外の病気、つまり石綿肺やびまん性胸膜肥厚では、「著しい呼吸機能障害」があることが要件の1つになっているからです。胸膜プラークや石綿肺の所見があっても、著しい呼吸機能障害という基準を満たさないため認定されない、ということがあります。
進行して基準を満たしたときに、再申請できます
そうすると「それならもういいか」と諦めてしまう方もいらっしゃいます。ですが、石綿肺やびまん性胸膜肥厚は基本的には治らない病気で、進行していきます。進行することで肺の機能が落ちていき、落ちたときに基準を満たす、あるいはお亡くなりになったことで基準を満たす、ということがあり得ます。ですから、それだけで諦めず、症状が進行したときに再申請することを忘れないでいただくのがよいと思います。
不支給の通知が届いたら|3つのチェックポイント
| チェックポイント | 内容 |
|---|---|
| ① 審査請求期限を確認する | 不支給通知が届いてから3か月。受け取った日を控えておく |
| ② すぐ動く | 調査復命書の開示請求と、医療記録の収集を、不支給通知が届いた時点で始める |
| ③ 制度を見直す | 不支給になった制度とは別の制度で認定される可能性がないか検討する |
① 審査請求期限を確認する|受け取った日を控えておく
まず、審査請求の期限を確認します。届いてから3か月ですので、通知を受け取った日を控えておくことが大切です。この1日、2日の差が結果を左右しますので、しっかり記録しておきましょう。
② すぐ動く|開示請求と医療記録の収集
理由は開示しないと分かりませんので、調査復命書の開示請求にすぐ動きます。医療記録を集めていなければ、すぐ集めに取りかかります。
③ 制度を見直す|別の制度で認定される可能性
制度の見直しも考えた方がよいでしょう。例えば、石綿健康被害救済制度では認定されなかったけれども、労災保険では認定されるかもしれない、あるいはその逆、ということもあり得ます。制度の全体像と優先順位は、アスベスト給付金の制度は4つ|どれから申請する?優先順位と併給の可否をご覧ください。
こんな方は、ご相談ください
- 不支給の通知が届いた方・届いてからまだ間もない方。期限まで1週間しかない、という状況では対応が難しいこともありますので、早めにご相談ください
- 「間質性肺炎」など対象になっていない病名で不支給になった方・胸膜プラークがあると医師に言われていたのに不支給になった方。別のやり方をすれば認定される可能性があり得ます
「不支給だから、もう誰にも聞けない」と感じる必要はありません。相談料・着手金は0円ですので、まず「審査請求をすべきかどうか」を確かめるためにご利用ください(弁護士費用の詳細は弁護士費用をご確認ください)。
よくある質問
- 労災の不支給決定が届きました。もう諦めるしかありませんか?
-
不支給の決定は終わりではありません。不服があれば、労働局に審査請求という手続をすることができます。ただし、不支給決定を受け取ってから3か月以内という期限があり、過ぎると理由があっても審査請求はできません。
- 不支給の理由はどこで分かりますか?
-
不支給の通知には詳しい理由は書かれていません。理由の詳細は、労働基準監督署が作成した「調査復命書」とその添付資料に書かれており、保有個人情報の開示請求をして開示してもらう必要があります。開示までに短くても1か月半、長いと4か月ほどかかることがあります。
- 理由が分からないうちに期限が来そうです。どうすればよいですか?
-
理由が届く前に審査請求をするかどうかを決めなければならないことは、実際に起こります。その判断の補強材料になるのが医療記録、特に肺機能検査などの検査結果と、CT・レントゲンなどの医療画像です。通知が届いた時点で、開示請求と医療記録の収集の両方をすぐ始めてください。
- 「間質性肺炎」の診断で不認定でした。可能性はありますか?
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間質性肺炎という診断名だけでは対象の病気の診断ではありませんが、不認定が後に取り消された例があります。再審査請求(労働保険審査会)で結論が変わった例や、福岡高等裁判所の令和4年2月22日判決で労働基準監督署の判断が取り消された例です。同様の結果を保証するものではありませんが、診断名だけで諦める必要はありません。
- 胸膜プラークがあるのに不支給でした。なぜですか?
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石綿肺やびまん性胸膜肥厚では、「著しい呼吸機能障害」があることが要件の1つになっているため、胸膜プラークや石綿肺の所見があっても、その基準を満たさないとして不支給になることがあります。これらの病気は進行していきますので、肺の機能が落ちて基準を満たしたときに再申請することを検討してください。
まとめ|不支給は終わりではない。期限を押さえて、すぐ動く
- 不支給決定は終わりではない。審査請求という手続があり、期限は受け取ってから3か月以内
- 審査請求では「理由がおかしい」と主張していく必要があるが、理由は開示請求をして初めて分かる。調査復命書が届くまで1か月半から4か月かかるので、とにかくすぐ動く。医療記録が判断の補強材料
- 診断名や今の症状で認定されなくても、後に道が開けた例がある。「不支給=終わり」と考えず、その後に開ける道がないかという目で見る
不支給の通知が届いた方は、期限が迫る前に一度ご相談ください。相談料・着手金は0円です。
