配管⼯としてばく露して肺がんを発症したご相談

職業/業務内容配管⼯
症状肺がん
現在の状況存命
年齢50代
勤務形態正社員
ばく露時期昭和63年(1988年)〜平成23年(2011年)
ばく露年数約23年
ばく露した状況配管⼯として、建物や⼯場などで、⽔やガス、蒸気などを運ぶための配管を設置・修理・撤去を⾏っていた。

・建設現場で⾏われることが多かったため、アスベスト含有建材の加⼯作業・撤去作業等が付近で⾏われることで粉じんが舞い上がり、それを吸い込むことによって、

・配管の溶接作業の際にアスベスト含有の防炎シートを⽤いて養⽣したため、その繊維等を吸い込むことによって、

・配管に⽤いる保温材にアスベストが含有されていたところ、これの加⼯作業・撤去作業等で粉じんが舞い上がり、それを吸い込むことによって、アスベストにばく露した。
申請をお勧めした給付金制度① 労災保険
② 建設アスベスト給付金制度
ご相談者本⼈
目次

① ご相談内容

配管⼯として、お⽗様が創業した会社に勤めていた⽅からのご相談です。

20年以上にわたり、建物や⼯場で配管の設置・修理・撤去を⾏っていました。
配管には保温材を巻くことが多く、その保温材にアスベストが含有されていたため、加⼯作業や撤去作業等でアスベスト粉塵が舞い上がり、アスベストにばく露したと推定・推測されました。
また、建設現場が多く、近くでアスベスト含有建材の加⼯作業や撤去作業が⾏われていたことで粉塵を吸い込み、アスベストにばく露したと思われます。

ご本⼈は相談の10年ほど前から肺がんを発症し、肺の⼀部切除の⼿術を受け、その後も最近まで経過観察のため通院していました。これらの事情を踏まえ、給付⾦がもらえる制度がないかという相談でした。

② 弁護士からのアドバイス

アスベスト被害者の救済制度として、主に3つの制度があることを説明しました。①労災保険、②⽯綿健康被害救済制度、③建設アスベスト被害救済制度です。①と②は併給不可であるため、①と③で給付⾦獲得の可能性を説明しました。

肺がんで肺の⼀部を切除する⼿術を受け、現在は具体的な治療をしていない段階であっても、通院・経過観察が続いていればアスベストの給付⾦がもらえる場合があるため、まずは労災保険の申請を⾏うことをおすすめしました。さらに、相談者が勤めていた会社は廃業しており、勤務を⽰す証拠が捨てられてしまっている可能性が⾼いことから、現時点で保有している勤務証拠等を収集するよう助⾔しました。

③ 所感・まとめ

アスベスト被害給付⾦の申請は、どの順番で、どのような証拠を添付して申請するかが認定の可否を左右しますが、その⼿続は専⾨性が⾼く、本⼈のみで適切に進めることは難しいと思われます。

過去にアスベストにばく露し、がんに関する病気を発症したと思われる⽅は、アスベスト給付⾦の申請が可能であるため、早めに専⾨家への相談・依頼をおすすめします。

この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト 副代表弁護士

小林 玲生起

神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。

弁護士法人シーライト 副代表弁護士

小林 玲生起

神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。

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