「肺がんはタバコのせい」と言われた方へ|喫煙歴があってもアスベスト給付金の対象になることがあります

昔の建設現場や工場で働いていた方には、タバコを吸っていた方が多くいらっしゃいます。そのため、肺がんと診断されたときに「タバコを吸っていたのに、アスベスト給付金の申請なんてできるのだろうか」という疑問をお持ちの方が少なくありません。

先に結論をお伝えします。喫煙歴があっても、アスベスト給付金の対象になることがあります。労災保険の認定基準の要件に、喫煙の有無は入っていないからです。主治医から「タバコのせい」と説明されたことと、労災保険で認定されるかどうかは、別のものです。

この記事では、次の3点を解説します。

  1. 肺がんとアスベストの関係
  2. なぜ、申請に至らないのか(よくある2つの諦めパターン)
  3. 労災の認定基準と、喫煙の扱い
目次

肺がんとアスベストの関係|認定件数は中皮腫に次いで2位

労災保険・救済制度のいずれでも、累計の認定件数は2位です

肺がんは、アスベスト関連疾患の中で認定件数が2位の病気です。1位はアスベストばく露との強い関連がよく知られている中皮腫ですが、2位ということは、肺がんもアスベストとかなり関連している病気だと言えます。労災保険・石綿健康被害救済制度のいずれでも、累計の認定件数は中皮腫に次いで2位です。

なお、対象になるのは「原発性」の肺がんです。他の臓器から肺に転移したものは対象になりません。原発性という言葉の意味は、原発性肺がんって何?原子力発電所と関係あるの?で解説しています。

それでも、申請していない方(暗数)が相当数いると考えています

一方で、私の感覚では、中皮腫を超えるくらい、申請をしていない方がいらっしゃると思っています。これは単なる感覚ではありません。実際に私のところへ相談に来られる方の中にも、「主治医から『無理だよ』『難しいよ』『タバコが関係しているから、アスベストは関係ない』と言われた。主治医がそう言っているから申請できないのでは?認定されないのでは?」という方が数多くいらっしゃるからです。相談に来ていただいた方だけでもそういう方がいる以上、その陰で諦めてしまい、相談にさえ至らない方が相当数いる、と考えています。

なぜ申請に至らないのか|よくある2つの諦めパターン

申請に至らない理由は、大きく2つのパターンに分かれます。実際にはこの2つが重なっていることも多いです。

ご本人・ご家族が「タバコのせい」と自己完結してしまう

1つ目は、ご本人やご家族が「たくさんタバコを吸っていたから、そのせいだろう」「肺がんはタバコでなる病気だ」「喫煙していたのだから、給付金なんて支給してもらえないだろう」と、ご自身の中で結論を出してしまうパターンです。誰にも相談しないまま、申請という選択肢が消えてしまいます。

医師から「喫煙が原因」「アスベストが原因かは分からない」と説明されて諦めてしまう

2つ目は、医師の説明です。「昔アスベストを吸っていたのですが、関係ありますか」と医師に伝えても、何十年も1日1箱以上吸っていたというような喫煙習慣があると、「喫煙が原因でしょう」「これはタバコが原因ですね」と説明されることがあります。そこまで言われなくても、「アスベストが原因かどうかは、ちょっと分からないですね」「難しいですね」と説明され、それで諦めてしまう方が非常に多いのです。

ここで大事なのは、主治医の説明と、労災の審査は別のものだという点です。「タバコを吸っていたのは自分の責任だから」と、申請をためらう必要はありません。認定するかどうかを決めるのは主治医ではなく、労働基準監督署などの審査機関です。詳しくは医師は「申請しても給付金申請は通らない」と言うが、どうすればいい?もご覧ください。

肺がんの労災認定基準|主な認定ルートは3つ

肺がんの労災認定基準を簡単に整理すると、主な認定ルートは次の3つです。

ルート要件
① 胸膜プラーク+従事期間10年以上医療画像で胸膜プラークが認められ、石綿ばく露作業への従事期間が10年以上ある
② 顕著な胸膜プラーク+従事期間1年以上顕著な胸膜プラークが認められ、従事期間が1年以上ある
③ 石綿肺の所見がある肺がん胸部X線で石綿肺(第1型以上)の所見が認められ、肺がんを合併している

ルート①|胸膜プラーク+従事期間10年以上(通称「10年プラーク」)

実務では「10年プラーク」と略して呼ぶことがあります。胸膜プラークとは、アスベストを吸ってから数十年後にできる、胸膜の特徴的な変化のことです。医療画像で胸膜プラークが認められ、石綿ばく露作業への従事期間が10年以上あれば、労災認定されます。

ルート②|顕著な胸膜プラーク+従事期間1年以上(通称「1年顕著プラーク」)

こちらは「1年顕著プラーク」と略して呼ぶことがあります。顕著な胸膜プラークが認められ、アスベストばく露作業への従事期間が1年以上あれば、労災認定されます。「顕著な胸膜プラーク」とは、簡単に言えば、胸部CTで肺を輪切りにした画像を見たときに、胸膜の4分の1以上に胸膜プラークが広がっているようなものです。

ルート③|石綿肺の所見がある肺がん

胸部の正面X線画像で石綿肺(第1型以上)の所見が認められ、その石綿肺に肺がんを合併している場合も、労災認定されます。このほかに、肺の組織にある石綿小体・石綿繊維の量による基準などもあります。

認定基準の要件に、喫煙の有無は入っていません

上の3つのルートを見ていただくと分かるとおり、認定基準の要件に「喫煙の有無」は入っていません。「喫煙していなかったこと」「喫煙習慣がなかったこと」という基準はないのです。先ほどの基準を満たしていれば、喫煙していても労災は認定されます。この点を、ぜひ覚えておいていただければと思います。

立証のカギは胸膜プラーク|アスベストを吸った「動かしがたい証拠」

肺がんの立証でカギになるのが、先ほどから出てきている胸膜プラークです。アスベストを吸うと、数十年経って、肺を包んでいる「胸膜」という膜に達します。そこで反応が起き、プラークという白い斑点のようなものが残ります。これが胸部CTに写るのです。

胸膜プラークは、アスベストを吸ったことの「動かしがたい医学的な証拠」と言われています。認定基準にも用いられていますので、これを見つけることが非常に大事です。胸部CTを撮ることがポイントで、スライスが薄いほど見逃しにくくなります。専門用語的には、HRCTやTSCTによるCTが重要です。胸膜プラークについては、胸膜プラークって何?胸膜プラークの医学所見は、アスベスト給付金でなぜ重要なのかで詳しく解説しています。

ただし、建設アスベスト給付金には喫煙による減額があります

肺がんと喫煙習慣について、1つ注意しておきたいことがあります。喫煙は認定基準にはなっていませんが、減額事由にはなり得るという点です。

減額事由(建設アスベスト給付金)内容
喫煙習慣による減額肺がんの方に限り、喫煙習慣があった場合は給付金額の1割が減額される。肺がん以外の病気は、喫煙習慣があっても減額されない
従事期間による減額肺がん・石綿肺の方は、石綿ばく露作業への従事期間が10年未満だと1割が減額される

喫煙による減額は建設アスベスト給付金の制度にあるもので、肺がんの方に限った話です。従事期間による減額と両方に当てはまる場合は、重複して減額されます。

ただ、あくまで減額事由であって、認定基準ではありません。喫煙していても、認定自体はされます。減額も1割ですので、例えば1,150万円の区分であれば、減額後も1,000万円を超える計算になります(1,035万円)。「その程度なのだ」と押さえていただければと思います。建設アスベスト給付金の対象や金額は、建設アスベスト給付金とは?|対象となる職種・時期と金額(最大1300万円)を弁護士が解説をご覧ください。

「タバコのせい」で終わらせないために|進め方の3つのポイント

「タバコのせい」の一言で終わらせないために、大事なことは3つです。

ばく露歴(職歴)の整理|どんな仕事で・いつ・どのくらい

まず、アスベストのばく露歴、つまり職歴の整理です。どんな仕事で、いつ、どのくらいの期間アスベストに触れていたのか、どういう職種だったのかを整理します。認定ルート①②の「従事期間10年以上」「1年以上」は、ここで確かめることになります。勤務先がもう無い場合の職歴の立証については、会社が倒産していてもアスベスト労災は申請できる?|職歴を立証する「年金記録」と身近な証拠をご覧ください。

医療画像の確認|胸部CTは、できるだけ薄いスライスで

次に、医療画像の確認です。特に胸膜プラークが大事ですから、胸部CTを確認します。CTのスライスは、薄ければ薄いほど(HRCTやTSCT)見逃しにくくなります

労災保険の申請から考える|出発点・最優先は労災保険

そして、労災保険の申請からしっかりと考えることです。アスベスト給付金の制度は4つあり、かなり複雑ですが、一言で言えば出発点・最優先の制度は労災保険です。労災保険を申請できないか、どうにか認定を目指せないか、というところから考えていくことが大事になります。制度の全体像と優先順位は、アスベスト給付金の制度は4つ|どれから申請する?優先順位と併給の可否で解説しています。

こんな方は、ご相談ください

  • 肺がんと診断されていて、過去にアスベストを取り扱う仕事(建設業・造船業・アスベストを扱う工場など)をしていた方
  • アスベストにばく露した職歴があると思って医師に説明しても「喫煙が原因」と言われ、申請を諦めている、または諦めようかと思っているご本人・ご遺族の方

「タバコを吸っていたから」という理由だけで、申請を諦める必要はありません。相談料・着手金は0円ですので、まず「対象になり得るのか」を確かめるためにご利用ください(弁護士費用の詳細は弁護士費用をご確認ください)。ご自身の受給可能性を手早く確かめたい方には、4タップで結果が出る無料診断もご用意しています。登録は不要です。

よくある質問

長年タバコを吸っていました。肺がんでもアスベスト給付金の対象になりますか?

喫煙歴があっても、アスベスト給付金の対象になることがあります。労災保険の認定基準の要件に、喫煙の有無は入っていません。医療画像で胸膜プラークが認められ従事期間が10年以上ある、顕著な胸膜プラークが認められ従事期間が1年以上ある、石綿肺の所見がある、といった基準を満たしていれば、喫煙していても認定されます。

主治医から「喫煙が原因」と言われました。申請する価値・意味がないでしょうか?

主治医の説明と、労災の審査は別のものです。認定するかどうかを決めるのは主治医ではなく、労働基準監督署などの審査機関で、判断の材料は胸膜プラークなどの所見と従事期間です。「アスベストが原因かは分からない」と言われた場合でも、それだけで申請を諦める必要はありません。

肺がんの労災認定基準を教えてください。

主な認定ルートは3つです。①医療画像で胸膜プラークが認められ、石綿ばく露作業への従事期間が10年以上ある。②顕著な胸膜プラーク(胸部CTで胸膜の4分の1以上に広がるもの等)が認められ、従事期間が1年以上ある。③胸部X線で石綿肺(第1型以上)の所見が認められ、肺がんを合併している。このほか、石綿小体・石綿繊維の量による基準などもあります。

喫煙していると、給付金の額は減りますか?

建設アスベスト給付金では、肺がんの方に喫煙習慣があった場合、給付金額の1割が減額されます(肺がん以外の病気は減額されません)。従事期間が10年未満の場合の1割減額と重複することもあります。ただし減額事由であって認定基準ではないので、認定自体には影響しません。

肺がんの家族を亡くしています。今から何をすればよいですか?

ご遺族の方も同じです。まず、どんな仕事で・いつ・どのくらいアスベストに触れていたかという職歴を整理し、胸部CTなどの医療画像で胸膜プラークの有無を確認します。そのうえで、出発点である労災保険の申請から検討します。亡くなってから時間が経っている場合の制度や期限については、当事務所にご相談ください。

まとめ|喫煙歴があっても、それだけで諦めない

  • 肺がんはアスベスト関連疾患の中で認定件数2位。申請に至っていない方が相当数いると考えられる。喫煙歴があっても対象になることがあるので、それだけで諦めない
  • 労災の認定基準は、胸膜プラークなどの所見と従事期間で決まる。要件に喫煙の有無は入っていない。医師の「タバコのせい」という説明と、認定基準を満たすかを見る労災の審査は別のもの
  • 建設アスベスト給付金には、喫煙による1割の減額がある。ただし減額であって、認定基準ではない
  • 進め方は、職歴の整理・胸部CTの確認・労災保険の申請から。出発点は労災保険

「肺がんはタバコのせい」と言われた方こそ、一度ご相談ください。相談料・着手金は0円です。

  • URLをコピーしました!
目次