「アスベスト給付金がもらえるのは分かったけれど、せっかく受け取っても税金がいっぱいかかってしまうのでは…」——初回相談の段階でも、頻繁にいただく質問です。
結論からお伝えすると、アスベスト給付金は非課税です。この記事では、次の3点を解説します。
- 給付金と税金の「結論」
- 根拠になっている法律
- 相続のときの注意点
結論|アスベスト給付金は非課税
所得税も相続税もかからない
アスベスト給付金は非課税です。所得税や相続税を含めて、給付金そのものに税金が課されることはありません。
給付金から税金が差し引かれることもない
受け取った給付金から税金が差し引かれる、ということもありません。「税金で減ってしまうのでは」という心配は不要です。
非課税の根拠|各制度の法律に明文がある
3つの制度それぞれに条文がある
非課税であることは、各制度の法律に明文の規定があります。
| 制度 | 根拠条文 |
|---|---|
| 労災保険 | 労災保険法12条の6 |
| 石綿健康被害救済制度 | 石綿健康被害救済法29条・67条 |
| 建設アスベスト給付金 | 建設アスベスト被害救済法15条 |
条文を見てみると
代表例として、石綿健康被害救済法29条にはこう書かれています。
「租税その他の公課は、救済給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない」
少し難しい表現ですが、要するに救済給付の権利に対して税金を課すことはできない、という意味です。労災保険や建設アスベスト給付金にも同様の条文があり、これが「税金はかからない」の根拠になっています。
相続のときの注意点|受給後の預貯金は相続財産になる
ただし、1点だけ注意点があります。相続のときの扱いです。
給付金そのものに税金はかかりませんが、通常、給付金は支払われて口座に入り、預貯金化します。預貯金になったお金は、相続税の計算では他の財産と同じように扱われます。
つまり、受け取った方が将来お亡くなりになった場合には、そのお金に相続税がかかり得る、ということは覚えておいていただくのがよいと思います。
よくある質問
- アスベスト給付金に所得税はかかりますか?
-
かかりません。所得税・相続税を含めて、給付金そのものに税金が課されることはありません。各制度の法律に非課税の明文規定があります。
- 非課税の根拠はどこにありますか?
-
労災保険は労災保険法12条の6、石綿健康被害救済制度は石綿健康被害救済法29条・67条、建設アスベスト給付金は建設アスベスト被害救済法15条に、それぞれ明文の規定があります。
- 受け取った給付金を相続する場合はどうなりますか?
-
給付金の受給そのものは非課税ですが、受け取って預貯金になったお金は、受け取った方が無くなった際の相続における相続税の計算では他の財産と同じように相続財産に算入されます。
- 給付金を受け取ると、税金の手続きが必要になりますか?
-
給付金そのものは非課税で、受け取った給付金から税金が差し引かれることもありません。個別のご事情に応じた扱いが気になる場合は、ご相談ください。
まとめ|給付金そのものは非課税。相続のときだけ注意
- アスベスト給付金そのものは非課税(所得税・相続税の対象外)
- 労災保険・石綿健康被害救済制度・建設アスベスト給付金のいずれも、法律に明文の規定がある
- 受給後に預貯金となったお金は、相続税の計算では相続財産に算入される
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